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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私は、4年前に60歳で定年退職してる者です。
私が勤務してた企業でも、雇用延長制度を希望すれば65歳で定年という選択肢もありましたが、役職を解かれ給料大幅カットと賞与支給が無くなるという条件もあり、私は雇用延長制度を辞退しました。
ですが、既に50歳を過ぎた頃からは殆んど昇給はありませんでしたし、60歳まで給料が大幅カットにならなかっただけで充分に満足でしたので、私は60歳で定年退職致しました。
この辺りは、各企業の給与規程の相違もあるでしょうから、勤務先に確認を取って納得した上で65歳の定年まで勤めてください。
なお、厚生年金は65歳まで積んで、65歳で定年になってから受給する形にしたほうが生涯に亘り受給額が増えることになり得する計算になるはずです。
No.3
- 回答日時:
他の会社のことは 他人には分かりませんが 一般論として回答します。
60歳以降は 一年契約で65歳まで雇用するケースもあります その場合は給料は年ごとに決められます。
もちろん、60歳の時に半額にしたら 65歳まで同額というケースもあります。
どういう手法をとるかは 法律で決まっているわけでもなく その会社次第としか 回答のしようがありません。
次に年金との関係ですが 昭和28年4月2日~30.4.1生まれの方は 61歳より報酬比例部分の特別支給の厚生年金が支給されます。
ただし、その年金月額と給料(正確には報酬月額相当額で過去1年分の賞与を加えた額の1/12)の合計が28万を超すと年金が減額され、減額の幅は給料の額が多くなるほど大きくなります。計算方法を書いてもわかりづらいですが 両方の見込み額を打ち込めば減額される金額等を自動計算してくれるサイトもあります。
No.2
- 回答日時:
> 60才の誕生日なったら・・・・・
1955年 昭和30年 の4月以降の生まれですか?
> 年金はもらえるのかも教えて下さい。
質問文から想像すると、19540920 さんは厚生年金ですが、当然、厚生年金の期間が、既定の年数以上ありますか?。
既定の年数以上との前提で、下記のサイトで19540920 さんの生年月日の所を持てください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
1955年 昭和30年 の4月以降とすれば、比例報酬部分(厚生年金の特別支給)が、62歳から支給開始です。
そして、定額部分(国民基礎年金/支給時は老齢基礎年金と名称変更)が、65歳から支給開始です。
だから、少なくとも62歳の比例報酬部分(厚生年金の特別支給)の支給開始まで勤めるか、または、既回答の様に、65歳の年金が全部支給開始まで勤めるか考えて下さい。
なお、60歳以降の雇用延長制度で、たしか、賃金が7,5割以下になると、ハローワークから「高年齢雇用継続給付」が出ます。
私も、詳細が分りませんが、原資は雇用保険(失業保険)からです。
https://www.google.co.jp/#q=%E9%AB%98%E5%B9%B4%E …
ただ、このハローワークから「高年齢雇用継続給付」を知らない会社が有るらしいです。または、知っていても手続きが面倒なので、手続きをしない会社もあるらしいです。
また、60歳以降も給与所得者(会社員・パート等)なら、厚生年金もかける必要があります。
比例報酬部分(厚生年金の特別支給)を貰い出しても,厚生年金をかけます。
そして、退職時に60歳からかけた厚生年金の掛金を再計算して、支給の厚生年金の支給金額が増額になります。
ただし、既定の金額以上の沈金゛になると、厚生年金が【減額】になります。
これを「在職老齢年金」といいます。
http://nenkin.ok-style.net/money/mp23.html
----------------------
60歳の誕生日の2~3ヶ月前に、日本年金機構から、年金手続きの分厚い書類が着ます。
「60歳の誕生日以降」の、公的書類が複数必要で、記入も分らないことだらけです。
公的書類には、夫婦の戸籍の書類、住民票、年金振込み用の金融機関の口座などなど。
60歳の誕生日に近くなると、複数の金融機関から、年金のダイレクトメール・訪問が来ます。
また、書類の記入が分らなければ、年金用の口座の金融機関を決めて、書類の記入の相談をしましょう.
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