給与明細を見ると雇用保険料、健康保険料、厚生年金保が引かれていますがどういうことでしょうか?
自分はフリーターですが社会保険に入れてもらっています。
給与明細を見ると雇用保険料、健康保険料、厚生年金保が引かれていますがこれは
雇用保険料→失業保険が貰える
健康保険料→保険証
厚生年金保→年金がもらえる
という認識で宜しいでしょうか?ネットで調べてみたところこのように認識しましたが
間違っているかもしれないので確認のため質問しました。よろしくお願いします
一番気になるのはアルバイトですがこのアルバイトを辞めた時に失業保険が貰えるかということが一番気になります。6か月以上働いています
No.3
- 回答日時:
> 自分はフリーターですが社会保険に入れてもらっています。
広義の意味で「社会保険」と書いた場合、次のモノを指します。
健康保険、介護保険、厚生年金保険
雇用保険
労災保険[←これだけは会社負担]
狭い意味では 健康保険、介護保険、厚生年金保険 です。
ですから、給料から引かれていること自体に何の疑問があるのかが理解できません。
> 雇用保険料→失業保険が貰える
> 健康保険料→保険証
> 厚生年金保→年金がもらえる
> という認識で宜しいでしょうか?ネットで調べてみたところこのように認識しましたが
> 間違っているかもしれないので確認のため質問しました。よろしくお願いします
1 雇用保険
通常は、辞めるまでの2年間(加入から喪失までの間が2年未満であれば、加入していた期間)に、雇用保険法に定めた計算方法で12ヶ月以上の賃金受取実績がある場合に受給権が発生します。
受取額は『直前6ヶ月間の賃金額合計÷180』で算出した値に対して、一定の割合を掛けて決定されます(ボーナスは除かれる)
2 健康保険
加入していれば、会社を通じて健康保険証が貰えます。1ヶ月たっても貰えないのであれば、加入手続き漏れの可能性がありますから、ご注意下さい。
3 厚生年金
公的年金には「老齢」「遺族」「障害」の3つがあります。
・老齢
「国民年金の保険料を納めた期間等+厚生年金の加入期間」が25年以上の者が65歳に達すると、厚生年金の加入実績に応じた『老齢厚生年金』が支給されます。同時に、国民年金からは『老齢基礎年金』(25年以上40年未満のモノは減額)が支給。
・遺族
厚生年金に加入している間にあなたが死亡し、死亡した日の前々月に於いて、「国民年金+厚生年金」に対する一定の保険料納付実績がある場合、厚生年金からは「配偶者」「子」「父母」・・・の順で『遺族厚生年金』が支給されます[本人死亡当時での最上位者に支給。最上位者が死亡したら終わり]。
この場合の支給額は、上記老齢厚生年金の額の4分の3ですが、厚生年金の加入月数が300月に満たない者は300月加入した者として計算されます。
・障害
厚生年金に加入している間にあなたが怪我等で医療機関に掛かり(初診日)、初診日の前々月に於いて、「国民年金+厚生年金」に対する一定の保険料納付実績がある上に、厚生年金保険法に定める障害の程度(1級~3級)に該当する場合、厚生年金からは「障害厚生年金」が支給されます。
> 一番気になるのはアルバイトですがこのアルバイトを辞めた時に
> 失業保険が貰えるかということが一番気になります。
> 6か月以上働いています
他の回答者様が書いている様に、会社を辞めた理由によって、受給する為に必要に被保険者期間は異なります。
先月、別の方が「12ヶ月間働いたのに受給できない。職安の説明が意味不明」との質問がありました。結果として、職安の説明は正しく、その方は法律に基づく計算では『11ヶ月半』の実績でした。そこで、安全性を取るならば、13ヶ月~14ヶ月はそこで働きましょう。
No.2
- 回答日時:
必ずしも貰えるとは限りません。
それぞれに受給資格を満たすことが必要です。加入期間の長さは、受給要件の一つです。貰えなくても払うのかと言うと、勤務先が適用事業所であれば、その通りです、病気や失業や老後というリスクをヘッジするためのもので、いずれも保険という名称が付いている所以です。失業手当の受給資格は、下記アドレスにアクセスして下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>雇用保険料→失業保険が貰える
健康保険料→保険証
厚生年金保→年金がもらえる
という認識で宜しいでしょうか?
・基本的にはそうです
・雇用保険・・失業給付が受給出来る・・条件あり
・厚生年金・・老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金(厚生年金)が受給出来る・・条件あり(国民年金+厚生年金で25年以上の加入期間、保険料の納付が必要:免除期間等を含む)
>一番気になるのはアルバイトですがこのアルバイトを辞めた時に失業保険が貰えるかということが一番気になります。6か月以上働いています
・自己都合退職の場合は、12ヶ月以上の加入期間が必要
・会社都合の場合は、6ヶ月以上の加入期間が必要
・上記に加入期間が足りないと、失業給付の支給はされません
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