
知人から相談されたのですが、全くわからないので質問をしました。
昭和25年生まれの知人は60歳で定年しそのまま週4日、厚生年金の報酬比例部分をもらいながら、再雇用で同じ会社に勤務しています。(今年でまもなく5年になるそうです。)6月には65歳になるので年金が来るようになり完全に退職する予定だそうです。
その知人が人から聞いた話によると、「1か月前でもいいので早めに退職して失業保険の手続きをし、失業保険の受給したほうがいいですよ」と言われたそうです。
私は年金関係は詳しくないのでわからなかったのですが、調べてくれないだろうかと相談されたので質問をした次第です。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。1.現在の厚生年金の比例報酬部分の受給がありますが、
65歳までで雇用保険を受給すると、年金は受給停止となります。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …
2.どちらの金額が大きいか?
雇用保険の基本手当の金額はおおまかにいうと平均月収の
半分ぐらいです。但し上限があり現在日額7800円ぐらいです。
月で23万円ぐらいが上限です。
厚生年金の比例報酬部分だけではこの金額にはならないと
思われるので、確かに少し得かもしれませんが、給与収入が
なくなるので、全体の月収は落ちることになります。
3.税金などの優遇
年金は金額によっては税金がかかってきます。
社会保険に加入していない場合、国民健康保険の保険料の
金額にも影響してきますが、雇用保険の受給は所得と
みなされないため、保険料を減らすことができます。
但し住民税や保険料は翌年の支出となります。
また退職の事由によっては保険料の減免も期待できるかも
しれません。これは辞め方によるのでなんとも言えません。
4.再就職の意思があること。
前提として就職活動をしなければいけません。
65歳以降も働きたいので、その条件に合う就職先をさがし
たいとか、職業訓練校で何か技能をを身につけるとかが
必要です。
こんなところでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あまり意味のないことです。
厚生年金の報酬比例部分をもらいながら
6月から国民年金もらうなら
すぐ再就職さがすにせよ
失業保険は 求職の意思ありながら、他に収入ない人に支給されるので
支給の必要ないでしょう。
(5月に申請しても自己都合は三か月後からですから)
必要ないのに失業保険もらってバレたら告訴されますよ。
まー、65歳以後再就職しても雇用保険入れないので
(日本国民・日本国居住者は国民年金支給されてるはずというタテマエ)
一度ぐらい失業保険もらう体験したいのかな。( ^^) _旦~~
No.1
- 回答日時:
雇用保険は、65歳に達する日以降それまでの事業所に継続して雇用されていた場合は一般被保険者から「高年齢継続被保険者」となります。
これは何か手続き等があるわけではなく自動的に変わります。
何が違うかというと、一般被保険者として退職した場合は普通に求職活動をしながら加入期間に応じた給付日数の求職者給付が受給できますが、高年齢継続被保険者になってから退職した場合は何十年加入していたとしても被保険者であった期間が1年以上か未満で分けられ50日分か30日分の一時金を一回受給できるだけになるのです。
知人の方が65歳になる前に退職した方が言いといわれたのはそういう理由だと思います。
ちなみに65歳に達する日とは誕生日の前日ですのでご注意ください。
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