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ある県で県職(地方公務員)として働き、途中で一度退職し退職金をもらった者が、他県の県職として再び採用されたとします。
他県で最後まで働き続ければ、退職時に再び退職金を頂く事になると思います。
しかし、最初の県で頂いた退職金と再度採用された県で最後に頂く退職金を足した退職金合計金額は、
新採時から一生働き続けた人の退職金よりは大幅に少なくなると思います。
そこで、再び他県で県職として働くときに、一度頂いた前職の退職金を戻して、一番最後の退職時に退職金を合わせていたく事はできないのでしょうか?
その方が退職金の額も分けて頂くよりは多くなると思うのですがどうでしょうか?

地方公務員の給与の算定の場合、再度公務員に採用されると前職で公務員をしていれば新卒扱いの給料ではなく、
前職の給料が100%反映される仕組みになっています。
ですので給料も途中採用でも今まで公務員として働いていた時の給料から出発して頂けます。

同じように退職金も前職で頂いたお金を他県ですが返納をして、最終的に退職するときに一括して頂けないかと考えたのです。

しかし詳しい仕組みがわからないので、ぜひそれが可能かどうかと、退職金を返納して最終的に退職金を頂く額の方が多いのかどうかを教えて下さい。

補足

A 回答 (3件)

国家公務員が 県庁・独立行政法人等に出向するときは、形式上辞令は退職扱いとなりますが退職金は支給しないと書いてあり、復帰して本当に退職したときに 通産の退職金が支払われます。

出向期間分の退職金は出向先が負担しますが、直接ないしは間接(県→本人→国庫)に国庫に納入されます。なお、出向期間の給料も出向先で負担しますが、少ない場合も国は補填はしません(というか職位が1~2ランクアップしますから給料は増える場合が殆んどです)。 
一方 県庁同士は完全に別個の組織であり、給与体系水準等も 地域の実態に合わせ異なっています。
質問の事例ですが、個人的な理由で辞め、他県庁に再就職しても 一切関係は有りません、民間会社を辞めて県庁に再就職する場合と同じです、退職金の通算は有り得ません。。給料も、単なる途中採用者扱いとなり 同じランクではなくダウンする場合が多いです。
なお、県庁同士の話し合いで移籍するときには、給料は同一ランクを維持し、退職金も通算される場合もありますが、移籍という事例はごくごくマレ(10年に一回有るか無しか)だと思います。
また、県庁勤務の人が 市町村から請われて 完全移籍する場合(こちらは結構有ります)には、本人が移籍の条件として出せば、退職金は通算される場合もあります。
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あくまで参考マデ。



 地方自治というのは、自分たちの地域のために働く人を条例を制定して採用し、給与を決めています。他県のために働くことは想定していないしその必要もないと思います。また、自治体ごとに財政事情は違うでしょう。給与の相場が高いところもあれば借金抱えてカットされるところもあると思います。また、再雇用されるときに、その給与に見合う能力が別の自治体の基準に照らしあるのかどうかまでは保証されないでしょう。
 書かれていらっしゃるご意見は国家公務員の考え方に近いのではないでしょうか。
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 退職して他に採用されて、渡りで退職金がもらえる条例は無いので無理な話です。

ただ出向で出たときは、退職金は支給しないで合算になる条例などはあります。
 したがって条例(法律)に無いことはできませんので無理です
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