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会社を変わった時の、厚生年金保険料の加入会社の切り替えはどうなりますでしょうか?
私は、去年の10月21に不本意ながら、前の会社を解雇され、新しい会社に転職いたしました。
その時、前の会社の最後の月(9月21日から10月20日の間)の厚生年金保険料が不加入の状態で、放置されていました。
新しい会社は、11月1日から厚生年金保険料を負担してくれています。
所が、最近会社から、20年10月分の厚生年金保険の保険料が未払いですので、会社での負担は不本意だから、個人で負担して保険料の処理をしてほしいと言われました。
すなわち、20年10月分の厚生年金保険の保険料について、会社が負担すべき保険料と、個人が負担すべき保険料の両方を支払う必要があると言うのです。
このようなことに、従う必用があるのでしょうか?
何方か、社会保険に詳しい方、ご指導をお願いします。

A 回答 (3件)

キチンとした取扱なら...



10/21退職

・9月分の社会保険料は10月支給の給与から控除
・10月分は自分で国民健康保険と国民年金が普通です
・10/31退職なら10月分が控除されていたでしょう

新しい会社の入社日が判りませんが11/1以降の入社で11/30在籍なら
・11月分の社会保険料は12月支給の給与から控除になります

「月末日」にどこに在籍していたかが重要です
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この回答へのお礼

皆様、早速のご指導有り難うございました。
私は、実は10月21日には新しい会社に採用頂いていました。
従って、月単位で処理され、10月の最終日は新しい会社に所属していました。
そのことを、新しい会社に訴えましたところ、受け入れて頂き、遡って手続きをして頂くこととなりました。
有難うございました。

お礼日時:2009/01/23 02:01

>去年の10月21に不本意ながら、前の会社を解雇され


 ・この場合、離職は10/21ですから、厚生年金に加入しているのは10/21までになりますね
  保険料は月末時点の加入状況で判断しますから(保険料の支払いは月単位)
  厚生年金の保険料は9月までは支払う必要があります
  10月は厚生年金の保険料は発生しません
 ・10/22以降は、市役所で国民年金の加入手続きをして、10月分の保険料を支払う必要があります
  納付書は社会保険事務所から郵送されます
 ・>新しい会社は、11月1日から厚生年金保険料を負担してくれています
  10月分の国民年金の加入、保険料の支払いがないと、10月は国民年金の未納状態になります
  9月(厚生年金)-10月(国民年金)-11月(厚生年金)の状況になります
>20年10月分の厚生年金保険の保険料が未払いですので
 ・10月は厚生年金の保険料は発生しません
 ・10月に発生するのは、国民年金の保険料です(国民年金の加入、及び納付になります(当然自己負担です))
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厚生年金の制度、


退職日の翌日にその資格を失います。
また、厚生年金の保険料は、退職日の翌日が属する月の前月まで
納めることになっています。

ですので、10月21日退職ですので、資格喪失10月22日。
その喪失日の前月にあたる9月分までは前職の企業が手続きを
とっているなら、問題はありません。
11月1日に再就職ですので、10月分の「社会保険料」は
全額本人が負担することになります。年金も厚生年金でなく
国民年金(1号)になります。区役所等で種別変更もしてく
ださい。たった10日ほどですが、実際は一ヶ月の空白が
発生しています。全額本人負担として上記の法律に従うしか
ありません。今の会社に負担責任は一切ありません。
11月1日以降は厚生年金になりますね。

10月31日付け退職の場合は、質問者の方のおっしゃるとおり
です。今後は、退職日についてはよく考えてください。
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