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会社がグループ会社に吸収合併されることになりました。
それに際して、退職金を精算することになったのですが、引き続き勤務する場合、通常社員の身分等は継承されるため、一時所得扱いとなるのはわかりますが、退職金を精算することにより、勤続年数や有給休暇についても精算される場合も、一時所得扱いになり、社会保険料等もかかってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

残念ながら、退職所得とされる余地はなさそうです。



基本的に、退職所得は退職の事実に基づき支給されるものに限られており、引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当とされるケースは限定されています。

これについては、所得税法基本通達30-2に規定がありますが、6つのケースに限定されていて、ご質問のケースはそのいずれにも該当しないようです。

したがって、会社側のご説明のとおり、賞与と同じ扱いとなるのは止むを得ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
所得税法基本通達30-2の項目を見ましたが、おっしゃる通り賞与と同じ扱いになるようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 07:34

一時所得は社会保険料の算定基礎である


標準報酬ではありません。
したがって社会保険料は関係しません。
参考までに標準報酬月額は毎年4~6月が集計期間です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
言葉足らずですみません。
会社側からは今回の退職金は賞与と同じ扱いになり、社会保険料も控除されると説明がありました。
現在は賞与についても健康保険料、厚生年金保険料も控除されることになっているので、それと同じだと説明がありました。
今回私がお聞きしたかったのは、賞与扱いの場合と退職金扱いの場合とでは、所得税法上の控除額が違うため(退職金であれば、私がもらう額なら非課税となります)、賞与扱いになれば、所得税、社会保険料をあわせてかなりの額が差し引かれることになります。
ただ、勤続年数、有給休暇ともにリセットされ、1年生社員と同じになるのであれば、身分が継承されたとはいえずに、今回の退職金が賞与扱いではなく、通常の退職金と同じ扱いにはならないのでしょうか?ということです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/03/17 18:02

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