
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
規程集の開示は法律上強制されているため、退職金規程の閲覧等なら可能と思われます。
しかし、個々人の退職金額については開示を強制されていないため、会社判断となります。No.1
- 回答日時:
会社規定により支給金額は異なると思います。
社員規定などがあれば、退職金の計算方法が記入されている規定書もあるようです。
税務上では確か勤続年数×40万までが課税対象にならなかったと思いますが、間違っていたらごめんなさい。
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