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昨年の11月に出産のため退職し、今年の3月から失業保険を受給しています。失業保険の受給期間、つまり90日が経つのは7月2日です。
昨日、11月に退職した職場から声をかけていただき、また7月から働くことがきまりました。
この場合、6月いっぱい分の失業保険はもらえるのでしょうか?また、認定日から認定日までの間に2回以上の求職活動をしなければ受給されませんが、仕事が決まっているのに求職活動をしなければならないのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
分かる方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

早期再就職支援金の制度は平成16年に廃止され、現在は就職促進給付ということで再就職手当等があります。



再就職手当の支給の要件は下記のようなものです。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

そこの支給要件についての(3)にあるように「離職した前の事業所に再び就職したものでないこと」と言うことです。
ですから

>昨日、11月に退職した職場から声をかけていただき、また7月から働くことがきまりました。

ということであれば支給要件に合わず受給資格が無いので書かなかったまです。
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早期就職手当というのがあります。



もらえますよ。仕事が決まったとなれば失業給付の受給は終了ですが。

一番さんはこの手当の存在を忘れています。

就職先を報告すればいいだけです。

そうすれば手当として、残った失業給付金がもらえます。
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これは非常に微妙な問題です。


失業給付を受給しながら就職活動をしていてある会社に採用されたとします、ところが実際に勤めるのは通知より先で通知から実際に働き始めるまである期間があったとします、この場合に通知のあった日から実際の就業日までの失業給付はどうなるか?

1.まず原則論から失業給付はあくまでも仕事の無い人と言うのが受給条件のひとつですから、通知があってその会社に就職しようと決めれば通知のあった時点で受給資格は失います。

2.次に実際論からもし通知のあった時点でその人が、もしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれない、そうすれば内定を断ってそちらに行きたい、と言って就職活動を続けたらどうなるか。
その場合はその会社に決めたわけではなく、他の会社に対しても就職活動をしていれば失業給付の受給は可能だと言うことです。

ですから通知から実際に勤めるまでの間が1ヶ月以上あくならともかく、通常であれば聞かれないと思いますが(そうであれば一々言う必要はありません)万一安定所に聞かれたときに1のように答えれば受給できないが、2のように答えれば受給は可能だと言うことです。
要するに安定所は大体において2であると解釈して支給しているということです(一々聞いていたら処理に時間がかかるから)、ただ通知から実際に勤めるまでの間が空きすぎていたりあるいは何かの拍子で聞いたら1と答えるれば当然支給はしないということです。
つまり自分から余計なことは一切言わない、もし安定所で聞かれたら2と答えるそうすればよいということです。

>昨日、11月に退職した職場から声をかけていただき、また7月から働くことがきまりました。
この場合、6月いっぱい分の失業保険はもらえるのでしょうか?また、認定日から認定日までの間に2回以上の求職活動をしなければ受給されませんが、仕事が決まっているのに求職活動をしなければならないのでしょうか?

働くことが決まったといえば当然その時点で失業給付は打ち切りです、ですから働くことが決まれば求職活動はする必要はありません。
そうではなくもっといい仕事があればそちらに行きたいというのであれば失業給付は受けられます、またもっといい仕事があればそちらに行きたいというのであれば仕事が決まったわけではないのでもっといい仕事を探す為に求職活動をしなければなりません。
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