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ちょっと思いついたんですけど、不正受給が発し、支給停止になった場合、そのあと一生受給資格が無くなってしまうのですか?な~んて思いました。どうでしょうか。

A 回答 (2件)

 それはない。


不正受給が発覚した場合、「その事案」に対して不支給決定等がされ、求償があり、悪質なものは詐欺罪等により告発される。つまり、受給者個人に対してレッテル、ブラックリストを作ったり、犯歴データを作らないからです(表向きは…)
 実際には、担当者とその周辺がその受給者の名前を覚えていたりすると、次の請求事案からは慎重に調査・決定をされることとなると思います。
 なお、詐欺罪等で挙げられた場合は、一生、前科がついて回るからね♪
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得いきました。悪い事は出来ませんね。出来心でも。

お礼日時:2004/05/04 21:37

不正受給した受給権に基づくものだけについて受給資格がなくなります。

例えば基本手当を不正受給していた場合は再就職手当が受給できないなどです。
その後に失業した場合は改めて支給されます。
不正受給の場合は倍返しになりますので、しようとは思わないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でもあれなんでしょうか、思い立って、いや申し訳なかった、嘘の申告でした、今回の需給は停止してください、といって提出した離職票を返してもらうことは出来るのでしょうか?新たな疑問です。(笑)

お礼日時:2004/05/04 21:48

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