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私は、現在、仕事の都合で海外駐在をしておりますが、昨年、当地の女性と結婚致しました。日本では婚姻届は提出済みです。
私は、会社員の為、厚生年金と会社の社会保険に加入しておりますが、
妻を扶養にする事が出来るのでしょうか?
また、現在、妻は妊娠中ですが、出産後出産一時金を戴けることが出来るのでしょうか?


宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

私の知る限りの健保では、被保険者の配偶者で被保険者によって生計が維持されていることが明らかであれば、国内居住要件はなく、被扶養者に認定されていましたので…


もちろん、#2さんのおっしゃるとおり、健保により異なる対応があると思います。また、海外療養費はあまりアテにできるものではありません。

ちなみに、国民年金第3号被保険者についても、日本国籍の有無や国内居住要件はありません。
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貴方の奥様の扶養の認定は、貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。

それぞれの健康保険は、独自の扶養認定基準を持っているので、ここで断定することはできません。直接、健康保険にご確認される事をお勧めします。

しかしながら、私見ですが、健康保険制度は日本国民が安全な生活を送るための国策です。日本国籍を持つ貴方様が、社命で現在海外で生活しているため健康保険に入っていますが、貴方様の奥様は、まだ海外に生活基盤がある外国人です。健康保険証も外国の医療制度には適用されません(海外療養費として帰国してから精算は出来ますが、実費の7割の返金は期待できません)。なので、今の海外赴任の間は扶養には出来ないと思われます。貴方様が帰国して日本で生活をし、奥様も日本に住むのであれば、可能と思われます。
-これはあくまで私見です。先に記載したように詳細は貴方様の健康保険にご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

次回、帰国の際、社会保険事務所に確認してみます。

有難うございました。

お礼日時:2007/02/14 15:05

奥様の収入が年間見込み130万円未満であれば健康保険の扶養に入れます。


扶養に入れば、家族出産育児一時金を受給することもできます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

妻が外国人で日本滞在資格証明をまだとっていないのですが(現在海外在住で、今後3年ぐらいで日本滞在予定)、扶養に入れますでしょうか?

引き続きの質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。

お礼日時:2007/02/13 17:44

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