一回も披露したことのない豆知識

ネットでずっと検索しているのですが、自分の事例と当てはまらず申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今まで短時間 就業していた私(会社員)の母が1月末で離職、収入が減ったので私の扶養に入れたいと考えております。

【現状】
税法上・・・父(73歳)の扶養
健康保険・・・父が後期高齢者医療保険(障害)の為、母は国民健康保険に加入
収入・・・父 年金2,283,600円
     母①今年の給与所得~143,884円(1月末退職)
      ②高年齢求職者給付金~107,700円(受給済)
      ③年金1,146,100円


【質問】
◆税法上について
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法
 ・H28年度の所得見積は0円で宜しいでしょうか?
 ・異動月日及び事由は、どういう記入すれば宜しいのでしょうか?
  父の扶養から外れて私の扶養に入りますが、月日は母の退職日?
②私はこの申告書を会社に提出しますが、母を扶養から外す父はどのような手続きが必要でしょうか?


◆健康保険被扶養者(異動)届の記入方法
①母の月平均収入額はどのように記入すれば宜しいのでしょうか?
 年金収入÷12か月?
②被扶養者になった日は退職日で宜しいのでしょうか?
③被扶養者になった理由は“退職のため”で宜しいのでしょうか?


無知でトンチンカンな質問の仕方でしたら申し訳ございません。
何卒 宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたは普通にフルタイムの会社員で


社会保険に加入されているということ
ですよね?
結論から言うとお母様を扶養されるのは
特に問題ないでしょう。

①の14万は給与収入ですよね。
 給与所得控除65万が控除されると
 0以下になるので給与所得は0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

②は雇用保険の給付金なので非課税です。

③お母様は65歳以上ですよね?
 65歳を境に年金の控除(公的年金等控除)
 が多くなるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
 年金額からいくと老齢基礎年金も
 受給されていると想定されるので
 65歳以上でしょう。
 114万の年金から
 公的年金等控除120万が控除され、
 0以下となり、年金の雑所得も0
 となります。

◆税法上について
①年末に修正もできますが、見積所得は
0で大丈夫です。

②お父様の方でも扶養親族等申告書が
年金事務所きていると思われます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/103 …
既に提出してしまっているならば、
下記で再提出してください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/103 …


◆健康保険被扶養者(異動)届の記入方法
①今後の見込み額を記入するのですが、
 『ソ』の所なら年間収入を記入します。
 今後年金収入だけなら114万でよいと
 思います。
②被扶養者となった日は
 被扶養者の認定日となる日で遡っては
 難しいと思います。4月からでしょうかね。
③理由は退職でよいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

あと扶養控除を受ける場合、今年は
大丈夫でしょうが、臨時福祉給付金が
受けられなくなる可能性があるので、
ご留意ください。
http://www.2kyufu.jp/kourei/check/index.html

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

私はフルタイムの正社員です。
丁寧に教えていただき、大変ありがとうございました。
助かります。

お礼日時:2016/03/27 17:09

>①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法


 ・H28年度の所得見積は0円で宜しいでしょうか?
いいです。 

>・異動月日及び事由は、どういう記入すれば宜しいのでしょうか?
お母様の退職日でいいです。
事由は、退職

>②私はこの申告書を会社に提出しますが、母を扶養から外す父はどのような手続きが必要でしょうか?
年金機構から送られてきた「扶養親族等申告書」の「控除対象配偶者」欄にお母様の氏名を記入しないで提出する、ですね。
すでに提出済みのはずなので、お父様にどのように書いて出した確認されることをおすすめします。
お母様の氏名を記入してしまったなら、日本年金機構(管轄の年金事務所)に連絡してその指示に従ってください。

>◆健康保険被扶養者(異動)届の記入方法
①母の月平均収入額はどのように記入すれば宜しいのでしょうか?
 年金収入÷12か月?
それでいいでしょう。

>②被扶養者になった日は退職日で宜しいのでしょうか?
通常ならそうですが、退職から日がたっていますが、なぜ、今まで手続しなかったんでしょうか。
どこまでさかのぼれるのかは、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

>③被扶養者になった理由は“退職のため”で宜しいのでしょうか?
いいです。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

今まで手続きしなかった理由は、母の離職票がなかなか届かず高年齢求職者給付金
の申請が出来なかったため、それが完了してからでないと出来ないのではないかと
母が言い張っていたからです。
本来はすぐ手続きに入るべきでした。

無知な質問にお時間を割いていただき、本当にありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2016/03/27 17:14

>税法上・・・父(73歳)の扶養…



母の話ですよね?

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>・H28年度の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>母①今年の給与所得~143,884円…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>②高年齢求職者給付金~107,700円…

いわゆる失業保険の一種ですから「所得」と考えなくて良いです。

>③年金1,146,100円…

65歳以上なら「所得」は 0円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>所得見積は0円で…

「給与所得」の言葉を正しく使っているなら、0 ではありません。

>②私はこの申告書を会社に提出しますが…

年末調整が近づいてからで良い。

>私の扶養に入りますが、月日は母の退職日…

今年の大晦日の現況で判断。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

>母を扶養から外す父はどのような手続きが必要でしょうか…

年金からの源泉徴収で、母を控除対象配偶者 (扶養ではない) として届けてあるのなら、来年 2/16~3/15 に確定申告をして、少なめにしか前払いしなかった分を追納。
それに伴い来年 6月にくる 29年分市県民税も今年より増額。

>◆健康保険被扶養者(異動)届…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
先日お礼をしたつもりが、しっかり確定されていなかったようで申し訳ございません。

丁寧に教えていただきありがとうございます。
また、いくつかのご指摘ありがとうございました。
H28年度としてしまったのは、つい癖で“度”を入れてしまい、給与所得は源泉徴収票
のまま入力してしまいました。
今後は、もう少し丁寧に自分の書いた文章を見直します。

お礼日時:2016/03/30 20:36

◆健康保険被扶養者(異動)届の記入方法について、ですが、


父 年金2,283,600円、母ー③年金1,146,100円の場合、
経済的に、saya0203様が実際にお母様を「扶養」されていらっしゃるか?
が問題と思われます。
そのことを念頭に、手続きを進めて下さい。

参考まで。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
念頭に入れて手続きを進めます。

お礼日時:2016/03/27 17:03

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