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東京都に在住で、同居の母親(70歳、年収130万円以下)を自分(健康保険組合加入)の扶養にした場合の、医療費支払いの損得について教えて頂きたいと思います。
月々支払いの保険料については自分の扶養にすると母親の分の支払いがなくなるので得だと思うのですが、通院(または入院)時の医療費の支払いまで考慮するとどちらが得なのでしょうか?
(今年の自分の年収が700万円を超える可能性があり、そうなると扶養した場合の母の自己負担は2割になるのでしょうか?)
母親には持病があり、現在月2回通院、今後は長期で入院することも考えられます。
今現在、母は国民健康保険に加入しているため1割負担で、更に東京都老人医療費助成制度で医療費の一部が戻ってきています。

回答が難しいようであれば、このような質問はどこ(区又は都?)にすればよいのか教えていただけると助かります。
ややこしい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

70歳から加入する「高齢受給者」は、あなたの収入は関係ありません。


被扶養者だけが高齢受給者となる場合は、1割負担となります。

これが2割負担となるのは、あなたも70歳以上になり高齢受給者となった場合に、あなたの標準報酬月額が28万円以上である場合は、あなたと扶養に入っている高齢受給者の負担割合が2割負担となります。
(前年の収入によって1割負担となるように申請も出来ます。)

ご質問の場合は、被扶養者だけが高齢受給者となりますので、医療費の自己負担割合は1割となります。

ですので、国民健康保険料を支払う必要がなくなる、あなたの健康保険の扶養に入れたほうがよろしいですよ。

なお、加入されている健康保険制度が、健康保険組合のようなので、医療費の自己負担分について、健康保険組合独自の「付加給付」を受給できる可能性があります。

付加給付とは、自己負担した医療費のうち健康保険組合で決めた一定の金額を超えた分について、健康保険組合から返還されるという制度です。
その有無や制度の内容については、健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみるとよろしいでしょう。
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#2です。



健康保険の扶養に入れることにより、税的に優遇されることはありません。

そもそも、税法上における所得税の扶養控除と、健康保険法上における被扶養者とは、同意義ではありません。

そのため、健康保険の扶養となる年間収入130万円未満であることに対し、税法上において満額の扶養控除出来る収入は、1~12月までの収入が103万円となっています。

ご質問の場合は、すでに税法上の扶養控除となっていらっしゃるようですので、健康保険の扶養に入れたからと言って、これ以上は所得税が控除されることはないでしょう。

以上、税務の専門家でははく、健康保険の専門家としての意見でした。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、No.2の回答と併せて早々に丁寧な回答をありがとうございました。
健保組合にも詳細を確認し、よく理解できました。

お礼日時:2004/08/25 00:00

同居してるなら扶養家族に入れて下さい。


東京都老人医療費助成制度老人とは、別問題です。
扶養にすれば税的に優遇されます。
詳しくは、最寄りの社会保険事務所または最寄りの役所国民保険窓口でお問い合わせ下さい。

この回答への補足

早速お返事ありがとうございます。
上記回答で、以下の点を確認させて下さい。
既に所得税の扶養には母を入れでいるのですが、「扶養にすれば税的に優遇される」とはこのことでしょうか?
(扶養に入れることで、健康保険の方で何か税的に優遇があるのであれば、教えて下さい。)

補足日時:2004/08/15 08:39
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