1つだけ過去を変えられるとしたら?

妻が結婚後,定職を辞めて私の扶養に入り,非常勤で民間病院に勤務していました(約2年間)が,最初の条件は非常勤かつ年収103万円未満ということでした。今回の年金調査でその時期以後の年金被保険者になっていないことが判明し,加えてその時期に職場側が勝手に常勤扱いにし,社会保険に加入させていたことが発覚しました。共済組合からはその時期の扶養認定取消書類を提出するように求められています。それだけでもその期間の医療費を請求される可能性があるうえに,源泉徴収票がなければ,扶養手当などにも影響してくる可能性があります。
(1)病院側にどのような言い方でどんな書類を用意させれば良いですか?
これは犯罪ですが,できれば告訴などはしたくありません。
(2)この場合,これに必要な私の精神的負担や時間を被害請求できる野でしょうか? 回答いただきますよう,よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

未だに どなたからも回答が無いようなので チョット口添え致します。


まず(1)このカテゴリー(健康保険)に質問されるには、質問内容がはっきりわかりません。(2)犯罪・告訴・被害請求等々は、法律のカテゴリーが良いと思います。
こういった状況から、回答が無いのかもしれません。
とは言うものの、まず(1)についてですが、
1.あなたの奥さんは、勤めを辞め新たに民間病院に勤めた。年収が103以下になるように。
2.あなたのお勤め先は、共済組合(公務員)で、妻が会社を辞めた時点であなたの扶養者として、共済組合に届けをだした。
3.その後、あなたの共済組合から、奥さんは、被扶養者として認められないので、認定取消書類を出すように といわれた。
と 言うことでしょうか?文中の<今回の年金調査でその時期以後の年金被保険者になっていないことが判明>の意味がよくわかりませんが、上記3.のことから推測して、回答いたします。
 まず、奥様が勤めを辞められた時点で、あなたの扶養者にした。次に奥様が新たに勤務した病院へは、非常勤かつ年収103万円未満の条件を出した。
 ここまでは問題ないと思いますが、103万円は所得税に関する扶養(配偶者控除)のことで、社会保険とは関係ありません。健康保険は130万円以下なら扶養者として認められる・・・が一人歩きしているようですが、これは、勤めていて社会保険に加入したくても加入できない、加入させてもらえない人が、自分で国保に加入するか社保の扶養者になるかの分岐収入額です。
<職場側が勝手に常勤扱いにし,社会保険に加入させていたことが発覚しました>とありますが、これはあなたの大きな間違いで、この病院は非常に立派な病院といえます。(社保の加入に従業員の身分は問いません。いわゆる非常勤やパートも加入できます)
従業員を抱える企業および事業者は、すべからず社会保険に加入し、従業員もまた加入しなければならない が大原則です。所得税の扶養と社会保険の扶養は考え方が違います。
従い、あなたの奥様はその病院から「健康保険証」もらっているのではありませんか?<職場側が勝手に常勤扱いにし,社会保険に加入>とありますが「勝手に加入」はいいがかりになりますよ。また従業員は加入を拒否できません。当然厚生年金にも自動的に加入しますので、あなたの第3号被保険者より、将来の年金受取額がずっと良くなります。
話を戻して、奥様が「健康保険証」もらっているのであれば、あなたはその時すぐに共済組合に対し、奥様の扶養を抜く手続きをしなければなりません。<その期間の医療費を請求される可能性>とありますが、奥様が自分の健康保険証をもっているにもかかわらず、あなたの被扶養者健康保険証を使って医療機関にかかった(診察を受けた)のであれば、医療費の請求も考えられますが、使っていないのであれば請求は来ません。
扶養認定を取り消す書類は、奥様の「健康保険証」のコピーでも添付しておけばすぐに取り消してくれます。
あなたの共済組合の「扶養手当」については、それぞれ決まりがあると思いますので、組合に確認してください。源泉徴収票は、金額にかかわらずすべて発行されますので ない と言うことはありません。
<病院側にどのような言い方でどんな書類を用意させれば良いですか?>とありますが、病院側が出す書類はないと思いますし、必要もないと思います。 

この回答への補足

この出来事は平成7年前後のアルバイトについて、昨年に社会保険事務所で
指摘を受けました。被保検者3号の申立てをアルバイト終了後から遡って
申請する書類を事務に提出した際の書類で健康保険の二重加入がわかり
その時期の共済保険の取り消しをしないといけない状態となりました。
おそらくは扶養手当などの問題には至らないと思いますが、病院が
源泉徴収などの書類を保管して居なければややこしいことになります。
病院は、雇用保険加入を善意でやったとしても実際に勤務状態には合致
しておらず、まして書類(源泉徴収や保険証)をいっさいもらっていないしそんなことを知らされなかったことは遺憾なのですが、こんな思いは間違いなのでしょうか?
もちろん、そんな勤務形態でお金をもらっていたことや、保険関係にも
無関心であったことは反省すべきことではありますが・・・。

補足日時:2008/01/12 19:15
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただいて誠にありがとうございます。
もう少し保険・年金の仕組みを勉強しないといけないと感じました。
この件は10年以上前のアルバイトが原因で最近に社会保険事務所で発見さ
れた出来事です。
アルバイトとはいっても本当に不定期で回数も時間も決まっていないような
状態が実際で年収も2-30万円程度でしたので、特に源泉徴収や保険証も
なく現金でもらっていたようです。当時には特に影響がないと考えて
こちらの書類はほおっておいたのですが、いまになって雇用保険に入っていたことを社保事務所で指摘を受け、あわてている状態です。
実に思慮がなかったと後悔しております。
今後ともご指導お願いいたします。

お礼日時:2008/01/12 19:11

正しい用語の使い方がされていませんので状況が正確に把握できません。



たとえ非常勤であっても、一定の条件を満たせば健康保険・厚生年金の被保険者であり、事業所は届けを出さなければなりません。
保険料負担が生じるのに、わざわざ病院が資格がない人を「資格有り」として加入させていたとは思えないのですが、もしそういう状況だとしたら、どういう事情によるものでしょうか?

この回答への補足

説明が足りなくて申し訳ございませんでした。
この事実は平成7年前後ということなので10年以上前の事になります。勤務体系はごく不定期で勤務継続や常勤の3/4などの条件にはまるものではなく年収も年30万円ほどの額が実際(病院側の対応によっては免許貸類似行為という状態になるのかもしれませんが)で、本人としてはアルバイトほどにも思っていないで年末に手取りで現金をもらっていたということです。不用意で何も確かめることがなかったわけではありますが、職場から源泉徴収も健康保健証ももらっていなかったようです。
つまり彼女は病院へ何度か指導などの目的で行き、報酬を年末にまとめてもらっていたが、どう考えても2-30万円でたまに指導をしに行くという程度で税金や手当・扶養など特に気にしていなかった。
つまり、病院からの説明も源泉徴収も保健証もないので、まさか雇用保険に加入しているとはわからず、共済の扶養取消しも復帰もしていない
わけです。結果として、その期間は被保険者2号となり、健康保険は二重加入となって、その職場を完全に辞めたのちには被保検者3号へもどす手続きができなかったということとおもうのですが。
それが、10年以上経過した現在に社会保険事務所で指摘を受けて発覚し、アルバイトではなく常勤扱いになっているのに届を変更していないこと
を叱られ、その職場を辞めた後の時期からの被保険者3号の申し立てを
事務に申請することとなりました。その申請書類で健康保険の二重加入
が発覚したので、その書類を求められている状態です。

補足日時:2008/01/12 18:36
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