A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>子供を扶養に入れる条件は、なにかありますか?
「(旦那さんより)収入が多いこと」という条件になっている【はず】です。
※「はず」としたのは、実際に【7200092さんの加入している健康保険】の条件を確認してみないと断定まではできないからです。
---
(詳しい理由)
「扶養に入れる」は、正式には「被扶養者(ひふようしゃ)に認定される」となります。
この「被扶養者」の「認定要件(認定に必要な条件)」は、各「保険者(保険の運営者)」が決めることになっています。
ただし、「健康保険の保険者」は、日本全国で1,400以上もあるため、「国」から「このようにして認定基準を決めなさい」という【目安】が示されています。(そうしないと、保険者ごとに条件がバラバラになってしまうからです。)
---
この国が示した「目安」のなかに、『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』というものがあります。
その目安を「ざっくり」簡単に言いますと、「夫婦が共働きで子供を扶養している(生活の面倒を見ている)場合は、収入が多い方の親の医療保険に加入させること」というものです。
この目安が出された理由は、「被扶養者が加入しても保険料の収入は増えない(運営が苦しくなる)」という「保険者の事情」があるからです。
そういう「保険者の事情(都合)」を優先させてしまうと、「両親ともに会社員なのに、どちらの被扶養者にも認定してもらえない」という子供が出てきてしまう可能性があります。
---
たとえば、「妻の健康保険」の条件が、「加入者が夫の場合しか被扶養者に認定しない」というものであった場合は、妻がどんなに高収入でも「妻の健康保険の被扶養者」には認定されません。
一方、「夫の健康保険」の条件が、「配偶者(妻または夫)よりも収入が多い場合しか被扶養者に認定しない」というものであった場合は、「妻の方が高収入」だった場合、この夫婦の子供は、一人だけ「国民健康保険」に加入しなければならなくなってしまいます。
ということで、原則として「収入が多い方の医療保険に加入する(させる)」というのが、多くの保険者の条件になっているわけです。
*****
(出典・参考URL)
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011-11-18 )
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html
---
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
---
(はけんけんぽの場合)『Q 子:高校生です(私の配偶者は、自営業をしています)。子は扶養に入れますか? 』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0302
>>A 審査によって判断します
>>子供の扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。したがって配偶者の年収が確認(推測)できる書類が必要になります。被保険者(本人)と収入比較をさせて頂き、配偶者の収入の方が多いと判断される場合には、扶養申請できません。
(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 夫婦がともに被保険者(共働き)の場合、その子供はどちらの被扶養者になるのですか?
>>A
>>1. 被扶養者となる者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。
>>2. 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する者の被扶養者となります。
>>3.…
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各保険者に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
基本的に扶養は主生計につけるものなので、世帯主になります。
今回の場合は旦那になると思いますが、旦那の収入が低いなどの理由があれば可能です。収入は高いようなので難しいかもしれません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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