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現在働いているが、国民年金の支払いをしていない人
がいたとします。
この人は将来国民年金をもらえないはずです。

こういう人が働けない高齢者になってから、
年金ももらえない、さらに自分で貯蓄もしてこなかった
とします。
この人は自分の力で生活できないと思いますが、
そうなった場合生活保護を受けられるのでしょうか。
周りの家族に養ってでももらえない限り、のたれ死ぬ
しかないのでしょうか。

A 回答 (3件)

生活保護法(1950.05.04 法律第144号)


【第二条】 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

つまり国民年金保険料の不払いにはかかわりないですね。

ただし、「周りの家族に養ってでももらえない限り」ということは家族がいるわけですね?
そうなると、

【第四条】 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
 (2)民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

の規定がありますので、まずは扶養義務者が扶養を求められることになります。

扶養義務者とは民法に規定があります。

民法 【第八百七十七条】
第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
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この回答へのお礼

法律の条文までお書きいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/02/20 17:57

ご質問拝見致しました。



働いているのに自分の意志で支払を拒否している人が
後々年金のお世話になるのはどうでしょうか。
けれど福祉国家何らか最低限の救済はされるとは思います。
そうなると払っている、また払って来た身としては納得がいかないですけどね。
年金がどうなるか判らんから、と言って支払わないなら
そうならないように払いなさいよ、と思います。

知人の知人で還暦を迎えた人がおり、その人は今まで
年金を払って来なかったので
年金は貰えないが、働いているからいいと言ったそうです。
今の年金を未払いにする若い人が、還暦になっても働ける身体であるかどうか、ですね。。
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この回答へのお礼

>そうなると払っている、また払って来た身としては
 納得がいかないですけどね。

 まったくそのとおりです。これでは高齢者になった
 ときのために、ちゃんと国民年金を払っとけ!
 と強く言えないようなかんじです。
 回答ありがとうございました。

>年金は貰えないが、働いているからいい

 そうことでもないんですけどね。
 私たちが払っている国民年金で、いま現在の高齢者
 の方々の生活費(年金)をまかなってあげている
 のに。 この人は言ってみれば自分の祖父・祖母に
 生活費を払ってこなかったということですから、
 自分で情けなくならないんですかね。
 

お礼日時:2004/02/20 18:03

生活保護を受けれるかどうかは、収入と資産で決まりますから、



高齢者で、小さい我が家があって収入がなければ生活保護の対象です。アパートならさらに問題ありません。

家族に養う条件がなく、同居していなければ、生活保護は法的には認められます。

但し、実際の行政の運用は、自治体によってバラツキがあります。つまり、厳しいところ、少し弛いところなど・・。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/20 17:58

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