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いつも参考にさせていただいております。
今年4月から産休に入り、その後3年間育児休暇を取る予定です。
その間の収入の関係上、私は夫の扶養に入ることができるそうです。
そこでお伺いしたいのですが、私の場合、夫の扶養に入ることで何か不利になることはないでしょうか。
・私は35才で小学校教諭として採用されているのですが、25年間社 会保険を収めていないと、年金を満額もらえないと聞いたことがあ  る。
・3年間夫の扶養に入ることでその間は社会保険には加入していないこ とになるのか。→そうなるならば扶養に入らないほうがよいような気がするのですが。
アドバイス、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

育児休業期間中は共済掛金(短期・長期)の免除を申請する予定である。


という仮定でお返事させて頂きますね。
(確か地方公務員共済組合にも育児休業中の3歳までの免除規定があった筈です・私立学校共済組合にもある筈です)

ご主人の扶養に入るというのは、おそらく「税法上」の配偶者控除を受けるかどうかという質問だと思うのですがそれで合っていますか?
配偶者控除の対象となるという部分で何か不利な事があるとは考えられません。特に心配は要りません。
ご主人の所得税の配偶者控除を受ける事と、ご主人の社会保険の被扶養配偶者となる事は同義ではありません。
103万円未満の所得が云々と言われた覚えがありませんか?それは税法上の扶養のお話ですよ。

もし見当違いのお返事をしてしまっていたらすみません。
でも掛金が免除される予定ならば、現在の等級と同じ掛金を納付している扱いをして貰えるので、安心してご主人に配偶者控除を受けて貰って下さい。
掛金が免除されている間も共済組合の保険が使えますので、ご主人の社会保険の扶養に入る必要はありません。
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この回答へのお礼

育児休業中は免除申請をするつもりでおります。実は一人目も1年弱育児休業を頂き、掛金の免除を受けました。
 『ご主人の扶養に入るというのは、おそらく「税法上」の配偶者控除  を受けるかどうかという質問だと思うのですがそれで合っています  か?』
たぶんそういうことだと思います。となるとご回答を拝見する限り心配する必要はないようですね。安心しました。
話はそれますが、育児休業中の掛金免除制度というのは本当にありがたいものだとつくづく実感しています。なんだか申し訳ないくらいです。

お礼日時:2007/01/11 13:38

いえいえ、お話を拝見すれば何の制度の事をおっしゃっているのかは分かります。

大丈夫ですよ。こちらは関連法まで頭を巡らせながら質問文を拝見しておりますので。
むしろ、同じ用語で違う制度を指している事が親切ではないと私は思っています。

本年度に配偶者控除を受けるという事であれば、今月の内にご主人の会社に伝えた方が宜しいかも知れません。もちろん出産後にお子さんを扶養異動させる際でも構いません。
早い時期に申し出れば毎月のご主人の所得税控除額が低くなります。
申出が遅れても年末調整で調整はされますので、慌てなくても大丈夫です。
どうぞお体を大切に、健やかにお過ごし下さいね。
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この回答へのお礼

昨日、夫に扶養の手続きをしてもらうよう、話をしました。
生活や健康ににかかわる大事な制度だと思うのですが、私たちももっとわかりやすくしてほしいものだな、と思いました。
重ね重ねご丁寧なアドバイス、感謝いたします。

お礼日時:2007/01/12 08:31

>育児休暇中は保険料免除の申請をお願いするつもりです。

3年間は免除していただけるようです。
ということは社会保険は継続しているのですね。ならば継続されているのだから夫の社会保険の扶養に入ることは出来ません。

>免除していただきながら夫の扶養にも入れることができるなら
夫の社会保険の扶養にははいれません。社会保険の二重加入は出来ませんので。

税金の扶養の話であれば、これは平たく言えば夫の税金が安くなるという話であり、これはご質問者に収入がなくなるから可能です。ご質問者にメリットがある話ではなく(デメリットもありませんが)、夫にメリットのある話です。年金や健康保険とは全く関係ありません。
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この回答へのお礼

再度返答くださり、ありがとうございます。
「扶養に入る」ということには保険関係上、税金上などいろいろな意味があることがわかりました。
私の保険料が免除されるということは、夫の扶養に入る、すなわち税金が優遇されるだけということなんですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/11 14:42

>私の場合、夫の扶養に入ることで何か不利になることはないでしょうか。


わからないのですけど、扶養に入らずにいるというのは職場の年金・健康保険に加入を続けられるということなんでしょうか。
3年というのが長いのでちょっと疑問に感じたものですから。

というのもその話次第で多少その不利になるという話の説明が変わるので。

>・25年間社会保険を収めていないと、年金を満額もらえない
いえ、25年年金を納めないと一銭ももらえないの間違いです。更にいうと社会保険ではなく「公的年金に25年」です。
つまり、公務員の年金(共済年金)加入は何年でもいいです。それ以外の年金も合算して何年という話です。共済年金加入期間が短くてもそれ以外、つまり国民年金に直接加入(1号被保険者といいます)、あるいは厚生年金に加入などして、トータルで25年を満たしていればよいのです。

ちなみに満額という話では国民年金を満額もらうには40年必要です。20才から60才までですね。ちなみに公務員の年金(共済年金)加入期間中も国民年金2号被保険者として国民年金に加入はしているんですよ。

>・3年間夫の扶養に入ることでその間は社会保険には加入していないことになるのか。

年金についていうと、夫の扶養ということは「国民年金3号被保険者」になるという意味であり、国民年金に加入しているということです。
健康保険についていうと夫の健康保険の被保険者として加入しているということです。

「社会保険に加入」という言葉の意味は通常は働いて加入するものになり、ご質問者が使われているものとニュアンスが違います。
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この回答へのお礼

「25年」「40年」の意味がわかりました。もらえることと、満額もらえるということの違いなんですね。
育児休暇中は保険料免除の申請をお願いするつもりです。3年間は免除していただけるようです。
でも、免除していただきながら夫の扶養にも入れることができるなら、なんだか都合よすぎるような気がしますがそれは可能なことなのでしょうか。
こういった制度はあまり詳しくなく、私自身質問していながら混乱してしまいます。

お礼日時:2007/01/11 13:29

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