
6月1日より旦那の仕事が変わります。
今までの会社は社会保険が無かったのですが、次の会社はちゃんと完備しています。
で、私のことなんですが130万円以内に抑えた方がいいのか悩んでいます。
旦那の次の仕事の給料は手取りで25万円と言っていました。
ただ保険などが引かれる前の金額は分かりません。
私の去年の給料は135万円弱でした。
今年は今の段階で50万円弱です。
130万円以内に抑えることはできます。
普通に働いて140万円位、頑張って働いて150万円位です。
どれが一番手取りが多くなるのでしょうか?
ちなみに子供はまだいません。予定では来年くらいです。
あと国民健康保険の保険料の計算方法を教えてください。
ネットで調べたのですが分からなくて。。。
できるだけ分かりやすくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
〉それでは私は5月に貰う給料で60万円位なので6月以降の給料が月10万円位なら扶養になれるということですか?
この「扶養」は、「健康保険の被扶養者」(#3の回答でいう「社会保険の扶養」)のことですよね?
「現在の月収×12ヶ月」を「年収」と考える、という意味です。
〉7月から 14万ずつ
年間84万ですが、収入見込みは168万ということになる
というのはそういうことです。
だから、所定時間・日数を働いた場合の月収が10万8334円以上だと、年収換算で130万円以上になるので、それまでの収入額とは関係なく「被扶養者」になれない、ということです。

No.3
- 回答日時:
結論 140万くらいなら、130万に抑えたほうが、世帯手取りは増える。
年収見込みが、130万円を超えると、扶養に入れなくなります。
ここまではご存知ですね。
社会保険上の扶養は、いわばお得なものです。
旦那さんの健康保険料は、旦那さんの給料だけできまり、
扶養家族がいるから 健康保険料が増えるということは
ありません。
国民健康保険は、
加入者数 かける いくら(3万5千円くらいだっかたな?) +
加入者の所得 かける いくら
場合によっては、固定資産 かける いくら というもので
扶養家族がいればいただけ、増えるのですけど 社会保険は
増えないのです。
また、旦那さんが、厚生年金(共済年金) に加入して
手続きをすると、
国民年金も 払ってないのに払ったことになるのです。
第三号保険者になるので、旦那さんは当然ですが、質問者さん
も納めなくてよくなります。
この厚生年金(共済年金)も、旦那さんの収入によって
負担額が決まり、配偶者がいる、いないで金額がかわらないのです。
国民年金は、 月 14700円 ですから、これだけで年間18万弱
になります.
月収 12万 だと 手取りは、10万くらいですが
月収 11万 だと 手取りは、11万のままなんですね。
なので、130万の方がお得です。
一点だけ勘違いをしていると思われるのは、
社会保険の扶養は、1月から12月までの収入できまりません。
今後の収入見込みで決めます。
パターン1
1月100万 2月100万 3月から 12月まで 0
年間200万ですが、3月から 扶養に入れます。
パターン2
1月から 6月まで 0 7月から 14万ずつ
年間84万ですが、収入見込みは168万ということになるので
7月から 扶養に入れません。
税金は、
パターン1は、
年収200万なので、旦那さんは配偶者控除を受けれません。
パターン2は、
年収84万なので、旦那さんの配偶者控除を受けれる
ということになります。
No.2
- 回答日時:
○130万以内
・御主人の健康保険組合の扶養
・御主人の厚生年金の第3号被保険者
共に御主人の保険料は増えません
・御主人が配偶者特別控除が受けられます(所得税が若干安くなる)
・この場合、支払は雇用保険、住民税、所得税位ですね
○130万を超えた場合
・ご自分で、健康保険の加入(国民、会社の健康保険)
・ご自分で、年金に加入(国民、厚生)
・この場合、支払は130万の時の支払に、健康保険と年金の支払が増えます
・150万位ですと、保険と年金の支払、住民税、所得税を引かれる(税金も若干増えますから)と手取りは130万の時より少なくなります
○130万以内に抑えた方が、お得です
・参考までに、国民健康保険の計算のですが、お住まいの市、前年の市民税等がわからないと計算できません
・前年の収入、又は市民税を基に、所得割・均等割・資産割・平等割等より数種類組合わせて計算します(組合わせ方が各市町村で違います)
・お住まいの市の、HPの国民健康保険の保険料の計算の仕方を参考に計算して下さい(載っていない場合は、市の窓口に聞けば教えてくれます)
No.1
- 回答日時:
国民健康保険の計算は自治体によって違います。
自治体によって保険料にしていたり、保険税にしていたりするくらいで、税率もバラバラです。
また、収入だけでなく固定資産も計算に入ってきたりします。
お住まいの自治体の窓口でないとわからないと思います。
社会保険の扶養に入らなければ、奥様が国民健康保険に入るという前提でお話します。
年収が130万円を下回るくらいでしたら、社会保険の扶養にも入ることが出来ますし、国民年金を支払う必要もありません。
国民年金だけでも年間20万円近くになりますから、150万円が上限であれば抑えられるなら130万以内に抑えたほうが得だと思います。
通常の社会保険ならご主人には奥様が扶養にはいったことで保険料等があがることはないですし、扶養手当の制度があれば支給対象になるかもしれません。
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