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当社は親会社の健康保険組合に加入しております。
このケースの場合健康保険と厚生年金はセットと思っておりますので、健保にて扶養していない者については第3号とはならず、配偶者当人が職場の年金なり国保に加入していると考えております。
但し、従業員の子供が配偶者を健保の扶養にしている場合、年金の方はどのようになるのかふと疑問に思いました。
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

子が母親を扶養する、ということでしょうか?


もしそうなら第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者に限られますので、母親は国民年金に加入する(第1号被保険者となる)必要があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 15:32

健康保険と厚生年金は、セットではありません。


健康保険は、配偶者だけでなく、他の家族(親、子供、兄弟姉妹など)も扶養にできます。
国民年金の第3号は、「第2号の種別に加入している人(厚生年金、共済年金など)の配偶者」のみの種別なので、配偶者でない家族は、健保で扶養されていても第3号にはなれません。

従業員が、子供を扶養していて、その子供の配偶者も扶養している場合(子供が学生で、学生結婚してるとか)、健保上は扶養にできますが、年金については第3号の種別にはできません。
単純に、第1号の種別になるか、職場のに加入するかです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。駄文にて失礼いたしましたが、従業員の配偶者が従業員の子供の扶養となった場合を想定して質問させていただきました。もうちょっと文章の勉強もしないといけませんね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 15:40

>このケースの場合健康保険と厚生年金はセットと思っておりますので、健保にて扶養していない者については第3号とはならず、



とは限りません。配偶者が自分の健康保険を任意継続している場合、健康保険の扶養には入っていませんが、年金の3号については役所にて手続きすることで加入可能です。
まあ、これ以外のケースは思いつきませんが。

>従業員の子供が配偶者を健保の扶養にしている場合、年金の方はどのようになるのか
この意味がよくわかりません。
従業員=会社の健康保険被保険者本人
従業員の子供=その子供ですが、その子供が会社で働いているのであれば、その会社の健康保険に加入しているでしょうから、その会社の健康保険に子供の配偶者が扶養に入ることは出来、これは年金も3号被保険者になっているでしょう。

もし、「従業員」の子供、及び子供の配偶者が、「従業員」の健康保険に加入している場合ですと、年金についてはあくまで「厚生年金加入者の配偶者」に限定されますので、子供もまた子供の配偶者も自分達で年金は加入しなければなりません。

あくまで年金の3号は「厚生年金or共済年金などの被用者年金加入者の配偶者」のためのものです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。駄文にて失礼いたしましたが、従業員の配偶者が従業員の子供の扶養になる場合を想定して質問させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 15:38

国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金加入者の被扶養者たる配偶者が加入できる制度です。



つまり、あなたの会社に勤務されている方の配偶者が加入できるようになっています。

ご質問の場合は、あなたの会社に勤務されている方の子供の配偶者のようですので、残念ながら第3号被保険者には該当せず、第1号被保険者として国民年金に加入し、それにともない国民年金保険料を支払う必要があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。駄文にて失礼いたしましたが、質問は従業員の配偶者が従業員の子供に扶養されたらということでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 15:35

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