チョコミントアイス

既婚女性で正社員で働いていますが、8月よりパートとなり夫の健康保険の扶養に入ろうと思っています。パートでは年収130万未満に抑える予定だとは、夫の会社側に伝えました。しかし一月から七月まで正社員で一定の収入があるからと扶養に入れないと言われました。
パートになり、むこう一年の見込み年収130万未満だと扶養に入れると聞きましたが…詳しい方お教えください。

A 回答 (3件)

以前の質問の余談が本当になりましたね。

A^^;)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9298165.html

健康保険組合によって解釈が違います。

ここでの質問者の中には、
そういわれたので、諦めて健康保険は
国民健康保険にしたが、年金は年金事務所に
直接掛け合って、第3号被保険者にして
もらったという人もいました。
これだけで月1.6万も得になります。

年金は健保組合の収支には関係ないし、
下記の条件は年金の扶養条件としては
問題ないはずで、年金事務所がOKなら
OKなはずです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

扶養認定の苦情がたらい回しされると
いった話もよく聞きます。
このあたり、ほんと適当だなと思います。

確認をとるには、
①ご主人の加入している健保組合に
 直接問い合わせる。
②年金事務所にも問い合わせる。
③そのあたりの問い合わせ結果を
 ご主人の会社にぶつける。

見解が分かれている場合、それを
ネタにこちらの都合のよい話しで
ぶつければよいと思います。

なぜこのあたり曖昧にしているのか、
いつも疑問に思うんですよね。
だからそこをつっつけばよいのです。

まだ時間はあります。
がんばってください!
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>パートになり、むこう一年の見込み年収130万未満だと扶養に入れると聞きましたが…


通常はそのとおりです。
ただ、扶養の認定基準は、健保組合の場合、組合によって微妙に異なります。
ご主人の健保組合はお書きのような認定基準なんでしょう。
会社ではなく、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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>夫の会社側に伝えました。

しかし一月から七月まで…

夫の会社が独自で、あるいは同業者何社かで健保組合を構成しているのなら、そういうこともあり得ます。

>むこう一年の見込み年収130万未満だと扶養に入れると…

それは協会けんぽの話です。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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