今年は株で1500万円ほど利益が出ました。
一般口座です。すでに確定益です。
本業は年間所得100万円以下の零細自営業です。
千葉県船橋市在住です。
・私の来年の税金は、どんなかんじになってしまうのでしょうか。
年金、国民保健、住民税など…。仕組みが複雑でよくわかりません。
・株の利益というのは、経費を積むことによる節税は難しいようですね。
株の利益に対する所得控除というのも、何かないのでしょうか?
今年のうちに、来年分の年金を全部払うとか、ふるさと納税とか…?
所得を圧縮することは不可能なのでしょうか。
私のような下手糞が儲かる相場も今年だけでしょう。死ぬほどのストレスと破産の危険に耐えてなんとか確保した1500万円なのに、各種税金・社会保険など、どれほど上がってしまうのか不安で仕方ありません。知識がないため、ググってもよくわからないです…。
詳しい方、ざっくりとでかまいませんので、ご教示いただけますと幸いです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1,500万円×(株式譲渡益の申告分離課税の税率20%に「所得税には復興税2.1%」=合計20.315%)=「株の利益」にかかる税金約304万円(所得税15%(復興税2.1%)加味して15.315%、住民税5%)です。
所得控除は他の所得で控除できなければ「5・株式等に係る譲渡所得等の金額」も対象です。上場株式にかかわる譲渡所得は申告分離課税方式であり、所得税、住民税の税率には影響はないようです。「扶養控除・配偶者控除等所得控除」に関する判定や国民健康保険料の算定基準に用いられる「合計所得金額」には含まれます。つまり、特定口座源泉徴収なしの場合もしくは一般口座であれば、確定申告後、国民健康保険料額等は増額となります。また、特定口座源泉徴収ありで課税関係を終了していれば「合計所得金額」には含まれませんが、「損失の繰越控除などとの損益通算・配当所得や譲渡損との損益通算」などで確定申告をした場合は、「合計所得金額」に含まれます。No.5
- 回答日時:
「ざっくり」とは真逆の長文ですが、それでもよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>ググってもよくわからないです…。
理由は主に3つあります。
・1つ目は、「株の利益」の税金が「分離課税」であること
・2つ目は、【各種の社会保険料】と「税金」では制度自体が違うため、完全に分けて考える必要があること
・3つ目は、「特定口座」と「一般口座」では、【社会保険料】など【税金以外の制度への影響が違う】こと
です。
なお、一言で言えば「特例だらけの複雑怪奇な仕組みになっている証券税制とその他の制度への影響を完璧に理解するのは、普段からなじみがある人でなければ相当ハードルが高い」ということです。
以下、ご存知のことも多いかと思いますが、それぞれ順に回答させていただきます。
*****
・「分離課税」について
「株の利益」は、売買の実態により「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかに区分されますが、いずれの場合も、【他の所得とは分けて】【独自の税率で】税額を計算します。
具体的には、以下のようになります。
・1,500万円×(分離課税用の税率)=「株の利益」にかかる税金約150万円(住民税も含む)
『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡
>>平成21年分~平成25年分 10%(所得税7%、住民税3%)
当然、他の所得にかかる税金には【一切影響しません】。
---
なお、「分離課税」でも「所得控除」は適用になります。
あくまでも、「所得控除の順序」が決まっているだけです。
『所得控除の順序』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_5 …
>>所得控除額は次の順番で順次課税標準から控除します。
>>1.総所得金額
>>2.土地等に係る事業所得等の金額
>>3.短期譲渡所得の金額
>>4.長期譲渡所得の金
>>【5.株式等に係る譲渡所得等の金額】
---
「事業所得」「雑所得」とみなされる場合は、「合理性がある経費」については計上可能です。
また、「事業所得」とみなされる場合は、「青色申告特別控除」の対象にもなります。
『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
《説明》
>>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたが、…申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。
>>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。
>>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。
『株式デイトレーダーは事業所得?|税理士de記帳代行.net』
http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/inves …
*****
・【各種の社会保険料】について
「国民年金保険料」は、【税法上の所得金額にかかわらず】【定額】です。
影響があるとすれば、「免除・納付猶予」の審査です。
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>1か月当たりの保険料は15,040円です(平成25年度)
---
「市町村国保」は、「所得割」および、「均等割・平等割の軽減判定」に「税法上の所得金額」が影響します。
また、保険料は【市町村ごとに大きく違う】のですが、「1,500万円」も所得が増えるので、「平成26【年度】の保険料」は【制度上の上限一杯】になるはずです。
『国保保険料、上限上げ 14年度、高所得者の負担増|日本経済新聞 電子版』 (2013/11/8)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASFS08033_Y3A101C1PP8000/
>>…結果、上限額は40~64歳で計77万円から【81万円】に、それ以外の年齢では【67万円】となる。
※なお、「国民健康保険【組合】(組合国保)」は、「所得にかかわらず【定額】」の場合が多いです。
『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html
****
・「特定口座」と「一般口座」での、【各種の社会保険料】などへの影響
「特定口座」のうち【源泉徴収あり】の口座で、【確定申告しないことを選択した】場合は、【税法上の】「合計所得金額」「総所得金額【等】」には算入されないため、「市町村国保の保険料」など、【税法上の所得金額】をもとに算定される保険料には影響がありません。
『埼玉市|株式等に係る譲渡所得等の課税の特例』
http://www.city.saitama.jp/www/contents/13130454 …
>>源泉徴収口座内の所得を申告した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
>>したがって、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。
*****
個別のご質問への回答
>株の利益というのは、経費を積むことによる節税は難しいようですね。
上記の通り、「事業所得」「雑所得」とみなされる場合は、その限りではありません。
なお、「税務署の職員さんの証券取引に対する理解度」などでも判断は変わってくる可能性はあります。
「職員さんによって回答が違う」「判断の助けとなる資料もない」ような場合は、以下のような制度も用意されています。
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
>株の利益に対する所得控除というのも、何かないのでしょうか?
前述のとおり、「株の利益」にも「所得控除」は適用になります。
しかし、「株の利益限定の所得控除」というものはありません。
>今年のうちに、来年分の年金を全部払う…
これは可能です。
「国税庁」からは以下のように指針が示されています。
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
>>Q2 本年中に翌年3月までの1年間分の国民年金保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
>>A2 前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
>ふるさと納税とか…?
「ふるさと納税」は、基本的に「その自治体に寄付する」という趣旨の制度ですから、期待するような効果はないでしょう。
『解説「ふるさと納税」|ふるさと納税応援サイト』
http://www.furusato-nouzei.jp/guide/detail.html
>>「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金のこと…
※「税額控除」は、【所得からではなく】「税額から直接控除する」控除です。
*****
(備考)
「国民年金」以外にも「公的年金」はありますが、「デメリット」についてもよくご検討の上加入されてください。
『付加年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金基金』
http://www.npfa.or.jp/
>>自由に脱退したり、基金を移動したりすることができますか?
>>ご自分の都合で任意に脱退することはできません。
『個人型確定拠出年金』
http://www.npfa.or.jp/401K/
『小規模企業共済』
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
本当によかったですね!
ここで税金などを納付するのは仕方のないことです。
明確なのは、
1.国民年金保険料は来年も変わりません。18万ちょっとでしょう。
・年金事務所へ行って、付加保険料の追加、来年分の前納などを
申し出て、社会保険料控除額を増やしてみましょう。
(効果は薄いですが....)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
あと、国民年金基金に加入して同様に前納するというのもありますかね。
2.国民健康保険ですが、下記のURLのとおりで、
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kenkou/kokuho …
上限額の77万(介護保険料含む)となりそうです。A^^;)
しかし今年で利益確定したのは正解だと思いますよ。
所得税約107万と住民税45万で済むのですから、来年なら倍になってました。
年金は来年分の前納、付加保険料、付加保険料はぜひ実行しようと思います。
国保77万円!わたしはほとんど医者になんてかからないのに!まあ、高齢者を支えなければいけないし、私もいずれ年を取るから仕方ないのかなあ…
来年以降、株をやるのも考えものですね。負けても国が補てんしてくれるわけじゃないのに、買ったらごっそり持ってかれて…。これじゃあ株価もあがらないし、景気が良くなるとも思えない…
ご回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
平成25年分の 上場株の譲渡による所得に対する課税はつぎのとおりです。
所得税 7.147% (復興所得税を含みます)
市県民税 3%
利益1500万円なら、
所得税 1,531,500円
市県民税 450,000円
国民健康保険税 770,000円
計 2,751,500円
一般の所得よりは、かなり優遇されています。
また、平成26年分からは、株の所得税、市県民税は 倍になります。
具体的な計算、ありがとうございます!
ひえええええええ高いですねええええええ!
これでも今年は減税されてるとか信じられない…
相場なんて、負ければ馬鹿にされ誰にも同情してもらえないのに、買ったらごっそり税金で持っていかれて、しかもラクして儲けたくらいにしか人には思ってもらえなくて…
なんのために必死で勉強して相場を張るのかわからなくなります。個人でやるのはやめて、投資用の法人でも作るしかないのかな…
ご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今年はまだ利用できないんですね…。残念です。でも、来年分(一年分)は前納できるということですよね。これはぜひやろうと思います。ご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>年金、国民保健、住民税など…
年金は増減しません。
国保税は、一般口座で確定申告が避けられない以上、所得として認定されますので、来年の国保税の計算において「所得割」に反映されます。
国保税は自治体によって千差万別ですので具体的な数字までは言及できませんが、おそらくかなりの高額にはなるでしょう。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
この市の例だと、40歳未満の若い方だとして、
1,500万 × (5.95 + 2.22) % = 122.55万円
の増税?
おそらく、国保税の最高限度額 60万ぐらいで頭打ちだとは思いますけど、正確なことは地元市の HP などでご確認ください。
住民税は全国共通で、
1,500万 × 3% = 45万円
が来年1年限りの増税です。
>株の利益に対する所得控除というのも…
それは、総合課税分で適用しきれなかった所得控除があるなら、分離課税分から控除できます。
>本業は年間所得100万円以下…
100万として、所得控除が
・基礎控除 38万
・配偶者控除 38万
・扶養控除 (特定扶養親族) 63万
・扶養控除 (同居老親) 58万
・社会保険料控除 20万
・所得控除の合計 217万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
だったとしたら、差引 117万を分離課税分から控除できます。
>今年のうちに、来年分の年金を全部払うとか…
今年度中、つまり来年 3月分までは払えますが、4月以降の分まで前払いする制度はありません。
>ふるさと納税とか…
たしかに税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
にはなりますが、ふるさと納税した分以上に所得税住民税合計が安くなるわけではありませんよ。
ふるさと納税などしたら、かえって手元に残るお金は少なくなりますよ。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
調べるべきキーワードがわかってきました。私の場合、配偶者も扶養家族もいないので、利用できる所得控除はあまりなさそうです…。ご回答ありがとうございました。
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