No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>令和元年10月・同年12月・令和2年2月・同年4月の国民年金支払い日から計32,100円も多く住民税を徴収される事になりました。
これは今年6月に決定された令和元年分ですね。
>本年4月に5%の住民税116,268円を徴収されましたが、
4月に特定口座で株を売却した時に住民税5%分を源泉徴収されたという意味でしょうか?
今年4月の株の売却益で5%を超えて課税されることがあれば、それは来年の令和2年の住民税課税になります。
説明不足の文章で申し訳ありませんでした。本年10月以降の住民税増額が令和元年分ですね。本年4月の5%の住民税は譲渡益に関する源泉徴収でした。ご丁寧なる説明を頂き非常に感謝致しております。
No.6
- 回答日時:
『個人住民税額変更通知』の内容をしっかりご確認下さい。
今回の住民税は、昨年の所得に対する住民税です。
もっと早い段階6~8月あたりから課税されるのが普通です。
4月に住民税が徴収されるというのも、普通ではないです。
たぶん、おととしの所得に対する住民税です。
考えられるのは、年の初めに会社を退職されたりして
5月まで給料から天引きされる『おととしの住民税』を
一括で払うような場合です。
ですから、
>本年4月に5%の住民税116,268円
というのが、誤解です。
その時期に前年分の住民税の納税はありません。
あるとしたら、おととしの所得に対する住民税を無申告で脱税していて、
指摘されたかです。
10月からの話は、昨年あたりから、年金受給開始され、かつ給与所得も
あったが、無申告だったといった経緯と思われます。
株の譲渡所得とは全く関係ない話にみえます。
事実をはっきりさせたいのであれば、
おととしの全ての収入内容と金額
昨年の全ての収入内容と金額
株取引口座の種類
・源泉徴収あり特定口座
・源泉徴収なし特定口座
・一般口座
おととし、昨年の配当所得や譲渡所得金額
を、ご提示下さい。
説明不足の文章で申し訳ありませんでした。4月の住民税は配当所得に関する税でした。本年10月からの住民税増額も令和元年分なのですね。ご丁寧な説明を頂き、感謝しています。
No.4
- 回答日時:
住民税は前年の所得額に対して賦課(金額のたかで算出です)される物です、
質問者さんに住民税の賦課がされてるなら株の譲渡益とは別物ですので当然支払い義務が有ります、
二重取りには当たりません、
支払われた物は、法が定めた徴収金額に他成りませんから。
No.3
- 回答日時:
#1です。
先の回答に一部誤りがありましたので訂正します。
【誤】赤字との損益通算を図るため確定申告をしたりすると、住民税は他の所得と一律に 10% となりますので、不足の 5% が追納となります。
【正】株の譲渡益に関しては、赤字との損益通算を図るため確定申告をしても税率が変わることはありません。
確定申告をすると税率が変わるのは配当所得のみです。
以上、お詫びして訂正します。
ここからは追加回答です。
ただし、「特定口座・源泉あり」を確定申告しなければ、国民健康保険税や介護保険料などの税金類をはじめ種々の行政サービスに何ら影響を及ぼしませんが、確定申告をすると所得として認定されてしまい、国保や介護保険に跳ね返りますし、介護施設など福祉サービスを受ける際の利用料金にも影響します。
>本年4月に5%の住民税116,268円を徴収されましたが…
今年 4月に特定口座で株を売却したという意味ですか。
そうでなければ 4月に住民税を徴収されることは通常ないですよ。
住民税は 6月に新年度分の納付書が来て 6月から翌年 3月までに 4回とか8回とかの分納で、分納回数は自治体により異なります。
>その後『個人住民税額変更通知』が届き…
それはいつ届いたのですか。
前述のとおり 6月に納付書が発行されたあとで前年分確定申告を期限後申告したりすると、変更通知が来ることはあり得ます。
しかし、4月の株売却が事由だとすれば、住民税に追納が必要になったとしても、それが請求されるのは来年ですよ。
>同年4月の国民年金支払い日から計32,100円も多く住民税を徴収される…
年期から天引きされると言うことですか。
しかも所得税でなく住民税のみですか。
>税務課を尋ねました。返答は、「全体の収入が上がったのだから当然だ」で…
全体の収入とは何と何があったのですか。
必ずしも株の売却とは関係ないんじゃないですか。
No.1
- 回答日時:
>株を譲渡益に5%の住民税を徴収されますが、それ以上の住民税が徴収…
「特定口座・源泉あり」で前払いさせられたまま、あとは何もしなければそれ以上の追徴はありません。
赤字との損益通算を図るため確定申告をしたりすると、住民税は他の所得と一律に 10% となりますので、不足の 5% が追納となります。
配当金についても同様な考え方になります。
損益通算その他の事由で確定申告をする場合でも、別途、「市県民税の申告書」を市役所に提出することにより、住民税に関しては「特定口座・源泉あり」で前払いさせられたままおしまいにすることもできます。
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