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正統ではない質問だろうと思うのですが…  

 入院.・通院の繰り返しでかなり医療費がかかるため、収入なしで家族の扶養に入っていました。
 今2か所でバイトし、それぞれは130万以下なのですが合計すると130万を超えてしまい、家族の扶養に入れないことになってしまいます。
 今まで扶養であるために保険がきいていたものが、扶養を外れ しかもさかのぼって10割請求されるのは避けたいのです。
 
 そこで聞きたいのですが、短的に言えば 収入が130万以上であることを知られないでいるにはどうしたらよいでしょうか。。

 源泉徴収票を作るためだとかの年末の扶養の申告書のところで、2か所とも従たる職ということにして自分で確定申告をするということで2か所から源泉徴収票をもらって実際は申告しなければ合算されずに済みますか?

 それともほかに方法がありますか?

 恥ずかしい質問なのですが 実際困ってます。
 知恵を貸してください。

A 回答 (5件)

先ず、健康保険被扶養者認定基準の「年間収入」とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

つまり、過去の「実績年収」ではなく、将来の「見込年収」で被扶養者の可否を判断します。

次に、現在、家族の健康保険の被扶養者である人については、その健康保険の保険者が「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)」を行うケースが多いようです。

さて、質問者の場合は、このまま勤務を続けると年収が130万円を超えることが分かったのですから、分かった時点で、被扶養者に該当しなくなったという申告を、家族がしなくてなりません。しかしながら、合法的に被扶養者であり続ける方法もあるのではないか。例えば、
1.一方のアルバイトを辞めて、「今後の年収が130万円を超えない」ようにする。
2.一方または両方のアルバイト先に、「今後の年収が130万円未満」になるように勤務日数を減らすように交渉する。

なぜなら、「今後の年収」の見込み額が130万円未満なら、家族の被扶養者でいられるからです。直ちに交渉を始めて下さい。もしだめなら、一方のアルバイトを辞めて別の働き口を探すほかありません。景気が少し、上向いてきましたから、直ぐに見付かるはずです。

〔参考〕日本年金機構>……>健康保険被扶養者(異動)届
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
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一言言っておきます。



もし不正が発覚した場合、あなただけの責任問題じゃすまないって事は理解してますか?

あなたが扶養になっているって事は、あなたを扶養している立場の人がいます。

当然、あなたを扶養している人にも責任問題が発生する事は理解していますか?

知りませんでした・・・、じゃすまないですよ、子供じゃないんだから。

脱税するのも虚偽申告するのもあなたの自由ですが、自分の家族にも迷惑かかる事を覚悟した上で行ってくださいね。
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健康保険法により、一定の収入が継続した場合に扶養から外れます。


年130万円というのは数字の基準であり、継続なので過去の分ではなく現在から今後にかけてを言います。
つまり、月約108千円を越える収入が継続した場合は扶養から外れます。おおむね2ヶ月程度で。
という事で、バイトが安定し、収入も継続したら、その時点で脱退申請をして下さい。
その場合、同時に国保へ入る事になります。手続きの時期に関係なく、脱退翌日から国保に入ります。
分かったかな?行間をよく読むように。

バイトの収入はあなたが申告しなくとも、店は申告します。そうしないと経費で落とせませんからね。
このコンピューター時代だから、日本国内のどこで働いても全部把握されます。
もっとも、今のところ、税務署と健保事務所のコンピューターは繋がっていないけどね。住基ネットでそのうち繋がるだろうけどね(恐ろしい)
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>そこで聞きたいのですが、短的に言えば 収入が130万以上であることを知られないでいるにはどうしたらよいでしょうか。


健康保険の被扶養者の収入調査のとき、”虚偽の申告”をするしかないでしょう。
なお、両方のバイト先から、役所に「給与支払報告書」が提出されるので、確定申告するしないに関わらず、役所で所得証明書をとった場合には合算された収入が記載されます。
住民税は合算された収入で計算され課税されます。

>源泉徴収票を作るためだとかの年末の扶養の申告書のところで、2か所とも従たる職ということにして自分で確定申告をするということで2か所から源泉徴収票をもらって実際は申告しなければ合算されずに済みますか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はありません。

>それともほかに方法がありますか?
前に書いたとおりです。
あとは、貴方及び扶養にしている人の自己責任で判断してください。
ただし、もし虚偽の申告がバレた場合は、さかのぼって扶養を外され、その間かかった医療費の7割分(10割ではありません。3割分は受診時に払っていますから)の返還請求がきます。

健康保険の扶養を外れ、さかのぼって国保に加入することをおすすめします。
そうすれば、国保の保険料は払わなくてはいけなくなりますが、7割分は国保に請求できます。
貴方は去年は収入はなかったでしょうから、保険料は安いでしょう。
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脱税行為の幇助は出来ません

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