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主人の共済組合保険の扶養に入って、月9万円程のパートで働いています。パートと言っても、5~6万程のボーナスが年に2回出るのですが、ボーナス月だけ、108333円を超えてしまうので、扶養から外れないといけないのでしょうか?年間合計額130万円は超えません。

A 回答 (1件)

健康保険の扶養については法律で全国一律に決まっているものではありません。


各健保組合・共済組合で独自の規定を作っていますので究極的には共済組合に聞かなければ正確なことはわかりません。
ただ一般的には多くの組合が収入に関しては恒常的にというように規定されています。
つまり108333円を超えるような状態が継続する場合についてであり、ボーナスのような一時的な収入の増については含まれないことが多いようです。
ただ繰り返しますが究極的には共済組合に聞かなければ正確なことはわかりません、一部の例外ですが例え1ヶ月でも108333円を超えればその月だけでも、扶養を外れるようにというところもありますので。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。共済組合に電話して聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/09/12 15:54

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