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カテゴリがここで良いのか分かりませんが質問です。
まもなく、産休・育休に入り、
春から子どもを預けて復帰する予定となりました。
私は会社員(正社員)で社会保険に入っていますが、
会社の保険担当者は全く知識がないので助けてください。
出産予定日まで1ヶ月ぐらいしかないのに、
今更、逆に質問されるような状態です(ToT)
旦那は、私の父が社長の零細みなし法人で働いていて、国保に入っています。
旦那と私で収入の差はほとんど無い(私の方が少し多いかも?)です。
この場合、
(1)私が社保である間は、子どもは私の扶養に出来る?金銭的に得?
(2)実は旦那も私の扶養に出来る?そのほうが得?
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)お子さんは質問者様の保険の扶養に入れた方が得です
社会保険は保険者(この場合質問者様)のお給料や賞与でしか保険料を算定しないため、扶養家族が何人いても保険料は変わりません
逆に国保は扶養という概念がないため人数が増えれば増えるほど金額が高くなります
(国保では保険証が世帯で1枚と決まっているため、扶養に入っていると思われている方が多いんですね)
(2)上記のことからご主人も質問者様の扶養に入れるのなら入った方が断然お得ですが
入れるかどうかは???
まず年収130未満であることが絶対条件です
また、収入の差がほとんどないと言うのが気にかかります
ご主人が質問者様の年収の半分以下なら扶養に入れる可能性は高いと思うのですが・・・
扶養の条件は保険の組合等によってもマチマチなので、質問者様の会社が入られている健康保険組合(社保事務所)に直接尋ねるのが一番です
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんのお答えを読んでいませんので、重なる部分も多いと思いますがご了承ください。
○まず、今回に関係あることのポイントを書かせていただきます。
・お子さんについては、どちらの保険に加入されても結構です。
・国民健康保険については、扶養という概念がありませんから、加入者が増えると保険料が増えます。
一方、その他の保険については(一部の保険を除いて)、加入者が増えても保険料は変わりません。
・あなたの扶養家族になるためには、年収が130万円以下(保険によっては少し基準が違うところもありますが、大抵この金額です)である必要があります。
以上から、ご質問についてですが、
(1)私が社保である間は、子どもは私の扶養に出来る?金銭的に得?
・そのとおりです。
・お子さんはどちらの扶養にされてもかまいません。
・金銭的には、あなたの保険に加入されたほうが多分、得です。少なくとも損をすることはないです。
(2)実は旦那も私の扶養に出来る?そのほうが得?
・ご主人の年収(手取りではなく支給額です)が130万円以下でしたら可能です。そうでなければ無理です。
・収入的に扶養が可能でしたら、勿論得です。ご主人の保険料の負担がなくなります。
No.5
- 回答日時:
でしゃばって申し訳ないです。
#4さんの回答で>春に復帰した場合は
「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。>
とありますが正確には 同一職場に復帰して、
その後、6ヶ月以上雇用された時に
[休業開始前賃金月額X育児休業基本給付金受給月額X10%]
の額が支給されると言うことですよね。
また お子さんの扶養では、
生計維持の関係で、ご主人様の年収がわかる公的書類を
提出して頂く場合もあるかもしれません。
それによって 収入の多いほうの扶養とする事が
確認できますので。
また ご主人様もあなたの扶養にするのは
独立生計をされていますので困難だと思います。
>でしゃばって申し訳ないです。
とんでもないです!
復帰後6ヶ月以上は働きましょう♪ってことですね!
もしかしたら、子どもから離れたくなくなって育休中に辞めちゃうかもですが、
復帰するなら何があっても絶対6ヶ月以上居座ります!(笑)
ありがとうございました!
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No.4
- 回答日時:
A(1)貴女が社保の間は、子どもを扶養に入れられます。
また、夫の国保は人数によって保険料が決まりますが、社保は扶養の人数と保険料が連動しないので(社保の保険料は月収に比例する)貴女の扶養に入れたほうが得です。子どもの場合『収入の高い方』の扶養に入るようになっていますので、問題ありません。
保険担当の職員に『被扶養者異動届』をもらい、配偶者有りに○印をつけ、配偶者とあなたの年収を記載します。この欄で上記の条件を確認します。
A(2)夫も貴女の扶養には入れれば得ですが、年収の基準があります。年間130万円を超える扶養家族は、単独で国保加入をしなくてはいけません。多分、これに該当するかと思います。
余談ですが・・・・
産休中の社保料免除はありませんが、育休中は社保料が労働者も事業所も免除されます。
貴女が事業所にその旨を申し出、事業主が「育児休業保険料免除申出書」を社保事務所に出すと、届出た月から免除になります。この免除は将来の年金額計算上は、休業前の賃金で保険料を払ったと見なされるので減額になりませんよ。
また、育休中の賃金が80%を下まわる場合は、雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給されますし、春に復帰した場合は「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。
担当者の方がご存知で無い場合は、ハローワークにパンフレットがあるので入手されると良いですよ。
貴女が、事業所で初めての育休取得者ですと、事業所が一定の条件にあえば「中小企業子育て支援助成金」が事業所に支払われます。
「中小企業子育て支援助成金」って確か育休を6ヶ月取らなきゃダメでしたよね?
会社(というか上司や同僚)に迷惑を掛けるので、当てはまるなら…と思ったのは確かです。
でも、年度始めから子どもを預けたいので、今からどう頑張っても育休6ヶ月は取れません(^_^;
多分、火曜日に書類を書くことになりますので、何かありましたらまた教えてください。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
(1)健康保険ではお子さんは一般に夫婦のうちの収入の多い方の扶養にはいることになっています。
(国保は扶養とは言いませんが。)子供は収入がないので国保でも変わらないのでは?(この辺国保の知識がありません)(2)ご主人の収入があなたの収入の半分未満で、130万円以下ならあなたの扶養にできます。年金も3号になります。このときは健康保険料も年金保険料もかかりません。
以上政府管掌の健康保険のお話です。あなたの会社が健保組合の時は会社で確認なさるしかありません。
130万円ですか~
昨年は事情があって、明らかに主人の収入は少なかったんですよ。
今更ながら、慌てて源泉表見ちゃいましたが、もう少し収入ありました(^_^;
ありがとうございました!
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