昨年まで年収100万未満でパートで働いていましたが、これから正社員になろうと考えている主婦です。
夫の会社に保険の扶養から抜けることを伝えたところ、夫の会社では妻の収入に関係なく夫の保険に扶養でいられると言われました。(逆にわたしが抜けても収める保険料が下がることもないとも。)夫の会社が加入しているのは、全国土木建築国民健康保険組合です。
わたしの勤務先の担当会計士からは「ありえない」と言われ、それを夫の会社に伝えると、「現にそれでやっている家庭もある」と言われました。
それをきいた雇用主は保険に入らなくて済むのならと大喜びです。それを証明する書類を夫の会社から貰ってくるように言われましたが(労働基準監督署に指摘された時に必要らしい)、夫の会社からはそういう類の書類の提出を今まで要望されたことはなく、どういう書類を出せばいいのか?と逆に聞かれました。
勤務先の会計士もレアケースだから書類名がはっきりわからないと言い、証明書類とただ繰り返すのみのです。夫は、得をするのはわたしの勤務先なのだから、書類名をきちんと調べるとか、書類を用意するのが常識ではないかと言います。この一ヶ月間、これの繰り返しでほとほと疲れました。
全国土木建築国民健康保険組合は本当に妻の収入に関係なく扶養でいられるのでしょうか。
もし、そうならば、必要な書類の名称はなんでしょうか。
源泉徴収票ですが、勤務先では源泉徴収票がきちんとした正規のものではないようです。
内容は同じようですが、パソコンで打った自家製の源泉徴収票なのです。
確認したら「何かあった時のために手元に本物は置いておきたいから渡せない」と言われたそうです。
これってありえないことですよね?
保険、源泉徴収票のことで、この勤務先で正社員で働いていいものか悩んでおり、疑問点をはっきりさせたいです。よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険について、
「組合」がやっている保険は、特殊な場合が結構あります。ですから、土建国保組合に確認したほうがいいです。
実際誰でも知っている超有名な大手企業の健康保険組合(これは国保組合じゃなくて健保組合ですが)で、女が働いて男が扶養(専業主夫)の形態は絶対認めない。ということがありました。それは、政府管掌健康保険では、要件を満たせば認められる例なのですがその健保はガンとして認めない。これがいいのかわるいのかは知りませんが、実際にはそれで通っています。
また下のURLのように、医師国保では、なんと「医療費タダ(今は知らないですが)という所まであったようです。
なお国保組合の監督官庁は、医師国保の例だと都道府県だったりします。厚生労働省や社会保険庁の手を離れているとさらに独自色が強まっている可能性があります。
なにしろ、「社会保険に関する一般論が通じない」場合が多いですから、冒頭に述べたように「土建業国保」にまず問い合わせされたほうがいいです。
組合の場合は、またその組合の各々で「要件や支給内容」が異なりますから、不用意なこともいえません。
東京土建のHPも載せておきますが、
実はコレを観ても普通の健保や国保と違うので、的確なコメントができずにいるのです。
http://www.tokyo-doken-kokuho.jp/hokenryo/hokenr …
参考URL:http://www.science-news.net/database/display.php …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「組合」の保険はそんなにも特殊だったのですか。会計士の歯切れが悪いのもそのためなんでしょうか。
東京土健は家族の人数によって保険料が違うようですが、夫の全国土木建築国民健康保険組合ではわたしが抜けても抜けなくても保険料は変わらないと夫の会社から言われました。収入に関係なく保険に入っていられるという内容を納得し易かった一因です。それぞれの組合で内容が違うのですね。監督官庁も一緒にきいておいたほうがいいですね。
一つ教えて頂きたいのですが、#3さんが仰ってる二つの条件をクリアしているので、普通だとわたしは自分の会社の保険に加入となりますよね。もしも土健保が特殊な「要件や支給内容」で、今のまま加入していてもOKな場合、どちらの力が強いのでしょう。選択権はわたしにあるのでしょうか?
この点も含めて確認するつもりではいますが、なにかご助言ありましたらお願い致します。
No.7
- 回答日時:
>どちらの力が強いのでしょう。
選択権はわたしにあるのでしょうか?法律的には質問者さんには選択権はなく、#5さんの回答のように、質問者さんの勤務先の健康保険に加入しなければなりません。(正確には雇用主に加入義務があります。)
組合によって扶養認定の基準が多少違う事もありますが、本人の加入している健康保険が最優先ですので、社会保険に加入している妻を扶養に認めることは
絶対にありません。(どの組合でも)
>パソコンで打った自家製の源泉徴収票なのです。
手書きだろうと、パソコンだろうと雇用主又は税理士が発行したものなら正規のもので、それが原本です。ただし、普通は社判や代表者印等が押印されていないと原本として認められないと思います。
源泉徴収票は何枚でも作れますし、作った都度それが原本です。
No.5
- 回答日時:
#4です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準は下記のとおりです。
1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である
2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上である
社員であろうが、パートであろうが、アルバイトでさえも上の基準に満たしている場合は雇用形態がなんであろうと加入させなくてはなりません。
>源泉徴収票は自家製でも通用するのは、社印があるかないかということですね
会社の角印でもOKです。
会社が発行してあると分かればよいのですよ。
押印してもらってくださいね。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021021 …
#4さん、度々ありがとうございます。この社会保険の加入条件は二つともクリアしているので、普通なら迷うことなく、勤務先の健康保険に加入ですよね。それでも土健保の世界では通用するのか、電話してきいてみます。
源泉徴収、押印ですね。もし押印がない場合、しっかりと請求します。
アドバイス、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
全国土木建築国民健康保険組合は組合健保です。
>妻の収入に関係なく夫の保険に扶養でいられると言われました。
会計士からはいわれたとおり、「ありえない」です。
妻は年間収入130万円を見込まれる場合は扶養から抜けるのが原則です。
>労働基準監督署に指摘された時に必要らしい
労働基準監督署より社会保険事務所に指摘されると思います。
加入基準を超えているにも拘らず、社会保険に加入できないのはあなたが損ですよ。
例えば、年金は事業主負担もありますから、その分将来あなたが年金を受給する際、国民年金第3号被保険者でいるよりずっと受け取る年金額が厚いです。
>レアケースだから書類名がはっきりわからないと言い、証明書類とただ繰り返すのみのです。
どんな書類がいいのか誰も回答困難です。書類名を調べようがないんですよ。
全国土木建築国民健康保険組合より、ご主人の会社の担当者が何か勘違いされていると思います。
あなたがご主人の扶養を抜けて会社の社会保険に加入するのが一番ですよ。
保険料負担増になるので会社から入れと言わないこともあるのですよ。
あなたを加入させなければ違法行為になってしまうのです。あなたの会社は良心的だと思います。
>パソコンで打った自家製の源泉徴収票なのです。
いままでそれで通用しているのでしたら、パソコンでもかまわないと思います。
現に源泉徴収票の用紙に手書きで会社印を押せばこれも有効です。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040216 …
会社の会計士の方も、これくらいはっきりと明快に言ってくれたらなぁと思いました。年金は加入してくれるそうですが、夫の会社から「今の健康保険に加入したままでいい」と言われたことを勤務先に告げると、事業主負担が減るのでそれでいこうという話になっていったわけです。#3さんが仰っているように、正社員と扶養から出たパートの違いが会社へ伝わっていないのだと思えてきました。この点、もう一度確認してみます。
源泉徴収票は自家製でも通用するのは、社印があるかないかということですね。役所に(税務署かどうかははっきりしません)通用しないと言われたのが気になるので、確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そもそも夫の会社を通じて問い合わせるのではなく、直接全国土木建築国民健康保険組合に問い合わせるべきではないのか、という気がするのですが……。
結論から言うと、正社員になるのなら、国保組合を脱退し、勤め先で健康保険の被保険者にならなければならない(健康保険に加入なければならない)ようです。
同国保組合のサイトの説明から考えると、ご主人が「組合員」で、あなたはその「同一の世帯に属する方」として被保険者(加入者)になっていたわけです(「扶養」ではない、ということは#1さんが説明されていますね)。
ところが、
〉○ 組合員と同一の世帯に属していても、次の方は被保険者となれません。
・健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)とその被扶養者
とありますので、正社員として勤め先で健保に加入しなければならないのなら、国保組合は抜けることになります。
ご主人の会社の説明は、
1)担当者が勘違いしている、
2)ご主人が「妻が正社員になる(=健保に加入しなければならない立場になる)」ではなく、「収入が扶養の範囲を超える」と説明した、(←ご主人も「収入が扶養の範囲を超える」ことと「健保に加入する資格を得る」ことがイコールではないことをご存じないでしょう?)
3)担当者が「組合に黙っていれば分からない」と考えた、
のどれかだと思います。
(※同じ世帯から何人加入していても保険料が変わらない、というのは本当のようです)
源泉徴収票を持っていった「公的機関」とはどこでしょう? 現物を税務署に持っていって相談するのが確実だと思いますが……。
【蛇足】きついこというようですが、組合にはサイトがあり、あなたはネットに接続することもできるのに、何で連絡先を調べて直接問い合わせようとされなかったのでしょう?
参考URL:http://www.dokenpo.or.jp/index.html
ご回答ありがとうございます。仰るとおりです。夫の会社から書類をと、言われ、会社のほうばかり気をとられていました。土健保に直接問い合わせてみます。正社員と収入が扶養の範囲を超えたパートの違い、がポイントですね。ここのところを夫が会社へどう伝えたのかを確認してみます。
源泉徴収票を持っていったのは「役所」としかきいていません。年末調整の戻ってくる金額が少ないと思い、調べてもらおうとしたようですので、税務署だとは思うのですがはっきりきいてません。きちんとしたのを持って来るよう言われ、職場に請求したところ渡せないと言われたそうです。調べを続けるならば、現物持参で、そのまま税務署へ伝えればいいのですね。
ご回答頂いたことで、自分の認識不足がよくわかりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>証明する書類が欲しいと言われています…
原本で信用できないのでは、証明もヘチマもないでしょう。そもそも建設国保について何も知らない会計士の言うなりになる必要はありません。
「もっと勉強してください。」
と言い返してやってください。
あとは、参考URLの「建設国保の保険料」のところを印刷して持っていくことですね。
源泉徴収票についてそういうことなら、記載事項に不備があるのでしょう。何か脱税の臭いがないとも言い切れませんね。
No.1
- 回答日時:
>夫の会社では妻の収入に関係なく夫の保険に扶養でいられると言われました…
ちょっと正確でない部分もありますが、おおむね間違ってはいません。
建設国保は国保の一種ですから、もともと「扶養」という概念はありません。他の健康保険に入っていない家族の保険料は、その収入の多寡にかかわらず、一人あたりいくらというふうに決められています。しかも、家族の 5人目からは無料になります。質問者さんは5人以上の家族でしょうか。
>わたしの勤務先の担当会計士からは「ありえない」と言われ…
その会計士さんが、建設国保に関し疎かったのでしょう。
>それを証明する書類を夫の会社から貰ってくるように…
保険証の原本を提示した上で、コピーを渡せば問題ないでしょう。
>パソコンで打った自家製の源泉徴収票なのです…
所定の事項が正確に記入されているなら、自家製でも問題ありません。
参考URL:http://www.kensetsukokuho.or.jp/index.html
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。説明不足ですみません。保険証のコピーは渡し済みで、証明する書類が欲しいと言われています。しかし、コピーで済むのなら、それに越したことはないですよね。我が家は4人家族です。
源泉徴収票は、年末調整の金額に疑問を持った社員が公的機関にその源泉徴収票を持って相談にいったところ、「これではダメ。正規のを持ってきて欲しい」と取り合ってもらえなかったそうです。その後、正規の徴収票を請求したところ、「渡せない」と言われたそうです。わたしは今まで税金を納めていないので実際に自家製をみたことはありませんが、事項に漏れがあるということなのでしょうか。請求しても渡さないことに疑問を感じました。
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