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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
>しかし、脱退とかいう方法はできるのでしょうか。
上記のように日本に住民票があれば国民健康保険の被保険者となり、会社に就職して健康保険に加入したりその扶養者となる以外は脱退と言うことはできません。
もし保険料が払えないのなら早めに市区町村の役所に相談してください、何もしないで放っておくのは一番良くありません。
No.4
- 回答日時:
> とても保険料を払える状態でないので脱退したいと思います。
1番様が条文を書いた上でご説明なされておりますが、日本に居住している者は適用除外に
該当し無い限り強制適用なので、国民健康保険から抜ける為には次の手段しかありません。
・海外に移住する
・チャンした手続きをしてくれる会社(法人)に就職して、健康保険に加入する。
・一定範囲内の親族を通じて、その者が加入している健康保険に条件を確認した上で、
健康保険の被扶養者になる。
ですので、このような理由では国民健康保険から抜ける事はできません。
仮に『無い袖は振れない』と言う考えで滞納を続けた場合、国民健康保険の保険料(大抵は保険税)は
国税と同順位若しくは次順位で財産差押となります。
⇒単なる借金より弁済の優先度が高い。
ではどうすれば良いのか?2番様が書かれているように、早急に役所と相談して保険料の減免が可能かどうかを確認しましょう。
http://sky-tree.net/ins/index.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/12 17:21
皆様、どうも親切に知恵を色々と有り難うございました。
こんなに短時間に色々と投稿があって感激しています。
どうも直接的な逃げ道はないようですね。
直接相談に行ってきてみます。
No.3
- 回答日時:
他の回答にもあるように、日本では国民皆保険として、日本に住む人すべてに対して健康保険の加入義務を与えています。
したがって、民間の任意的に加入する保険の制度とは異なりますので、保険料が払えないから脱退ということは出来ないでしょうね。
また、税と同質のものになると思いますので、あなたが自己破産をして債務がなくなったとしても、未納の保険料はなくならないでしょうね。
国民の義務を果たせないほど困窮していて、短期間的な滞納の心配を超えての脱退を考えるぐらいであれば、債務整理(整理手続きはいくつもあったと思います)や自己破産を検討された方がよい場合もあることでしょう。また、返済がすでに長期にわたっている場合には、多くの信販会社などで行われていた法律を超えるような金利の支払などが存在し、過払い請求などの対象になるかもしれません。これは、債務を相続した場合には、亡くなられた方の返済期間を引き継ぐこととなると思いますので、あわせて判断が必要です。
この過払い請求により、すでに法律の上限金利での計算で返済が完納となっている人も多いようです。返済額が多すぎると判断された場合には、交渉や裁判で返還を受けることとなると思います。
債務整理などとあわせて過払いが無いかどうかも考える必要があり、その専門家が弁護士や司法書士(簡裁代理認定)となります。司法書士には相談料無料などというところも多いと思いますので、専門家に今後の相談をされてみてはいかがですかね。自己破産で家を失いたくないなどという場合がありますが、家を保有したままの方法などもあるかもしれません。
払えないなら、払えるためのこれらの行動を考えることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
先日僕が調べた範囲ですが
脱退のみは出来ないです。
他健康保険への加入をするという理由での
脱退はOKでした。
債務に関しましては法律上、財産との認識ですので
自己破産された上で収入に見合った保険料を
相談の元決めなければいけないようです。
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