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会社を退職してから国民健康保険に加入したのですが、自分が第何号被保険者になるのかわからないので質問しました。

会社の退職に伴い、両親に相談し親の扶養となったのですが、この場合は「第一号被保険者」という認識でよいのでしょうか。
父親の扶養という事になっているのですが、父親は自営業者です。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

むずかしいことを抜きにして、以下のポイントだけはおさえて下さいね。


要は、税制上の「(父親の)扶養親族等」となっていることとは別物なので、混同せずにしっかりと切り分けて考えないとダメです。

1)
国民健康保険と、国民年金や健康保険(協会けんぽ、組合健保)は、それぞれ別物なので、切り分けて考えること。

2)
国民健康保険には「扶養」という概念はなく、世帯のひとりひとりが「(国民健康保険料を納めるべき)被保険者」。
自営業者は、通常、国民健康保険に入り、国民年金第1号被保険者。

3)
国民年金にも「扶養」という概念はない。
強いていえば、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)の被扶養配偶者(第2号の人が入っている健康保険で被扶養者になっている配偶者)を「国民年金第3号被保険者」といい、第3号の人は国民年金保険料の負担を要しないので、そういう意味に限っては「扶養」。

4)
あなたは、国民健康保険や国民年金の上では、父親から「扶養」されているわけではない。
なぜなら、税制上の「扶養」(扶養親族等)になっているとしても、これとは全く別物であるため。
したがって、自ら国民健康保険にも入らなければならない。
また、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)となる。
なお、国民年金保険料の免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者であるときのみ。だからこそ、免除を受けられている。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国民年金の免除についても回答いただいたので、この回答ベストアンサーとし回答を締め切ろうと思います。

お礼日時:2012/02/23 10:15

>会社を退職してから国民健康保険に加入したのですが、自分が第何号被保険者になるのかわからないので質問しました


 ・国民健康保険と第何号被保険者とは直接関係はありません
 ・第何号被保険者は国民年金に関係する言葉です
  貴方が会社で厚生年金に加入されていた時は国民年金の第2号被保険者になります・・厚生年金保保険料を払います
  (厚生年金に加入されている方の配偶者は、国民年金の第3号被保険者になります・・保険料はかかりません:無料)
  上記の、2号、3号、以外の方は、国民年金の第1号被保険者になります・・国民年金保険料を払います・・・貴方は今この状態です

>会社の退職に伴い、両親に相談し親の扶養となったのですが、この場合は「第一号被保険者」という認識でよいのでしょうか、
  >父親は自営業者です・・から父上は国民健康保険に加入されています
   国民健康保険には、会社の時の健康保険のように扶養(保険料の負担が無い:無料)の制度が有りません
   ご自分の分の国民健康保険料を負担して支払う事になります・・実際の請求は所帯主の父上宛になります
  で、健康保険の扶養には該当しません
  >この場合は「第一号被保険者」という認識でよいのでしょうか・・「この場合」を外して
   単に、国民年金の「第一号被保険者」になります

・健康保険は、国民健康保険になり保険料が発生します・・保険料の請求は所帯主の父上宛
 年金は、国民年金の第1号被保険者になり保険料が発生します・・請求は貴方宛になります
  
 

この回答への補足

回答ありがとうございました。

補足日時:2012/02/23 10:16
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>会社を退職してから国民健康保険に加入したのですが、自分が第何号被保険者になるのかわからないので質問しました。



第何号被保険者と言う種別は国民年金であって健康保険にはありません。
国民年金では会社に勤めていて厚生年金に加入している人は第2号被保険者(厚生年金に加入しているということは同時に国民年金にも加入してます)、その第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者(収入等の制限があります)、それ以外の人は第1号被保険者です。

>会社の退職に伴い、両親に相談し親の扶養となったのですが、

いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。

ですから国民健康保険の場合では扶養とは言いません、単に親が質問者の方の保険料払っているというだけです。

>この場合は「第一号被保険者」という認識でよいのでしょうか。

ですから第1号被保険者というのは国民年金の種別であり国民健康保険とは別の話です、国民健康保険とは別の話として国民健康保険の手続をすれば、当然のことながら国民年金のだい1ごうひほけんしゃとなります。

ですから根本的に考え違いをしています。

1.国民健康保険に扶養はありません
2.第何号被保険者というのは国民年金の区分で国民健康保険にはありません
3.国民健康保険に加入したからといって自動的に国民年金がどうにかなるということはありません、あくまでもそれぞれ別の手続があります(同時に手続をすることは多いですが)

この回答への補足

ご指摘の通り考え違いをしておりました。
わかりやすい回答ありがとうございます。

補足日時:2012/02/23 09:36
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>国民健康保険に加入したのですが、自分が第何号被保険者になるのかわからないので質問しました。



「国民健康保険」と「国民年金」は分けて考えましょう

>親の扶養となったのですが
>父親は自営業者

お父様の国民健康保険の扶養家族になられたのでしょう

http://hoken.kenkou-check.com/huyou/002.html

「第何号被保険者」とかに関しては年金に関わる区別ですから健康保険とは異なります

貴方が単独で国民年金に加入するようになります...第一号被保険者

・強制加入被保険者

本人の意思に関係なく当然に国民年金の被保険者とみなされる者で、外国人でもあっても該当すれば被保険者となります。
それぞれの立場により、次のように3種類に分かれています。

第一号被保険者 (例)自営業者・無職の者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第二号被保険者及び第三号被保険者以外の者。 ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。(この者は、任意加入することができる)

第二号被保険者 (例)サラリーマン・公務員
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者。ただし、65歳以上で、老齢退職年金給付の受給権者は被保険者としない。

第三号被保険者 (例)サラリーマン・公務員の配偶者
第二号被保険者の配偶者であって、主として第二号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)のうち20以上60歳未満の者。

http://nenkin.shopping-square.com/contents/hihok …

貴方は今までは...

「健康保険」は2.か3.だったのでしょうね年金は恐らく「厚生年金の第二号被保険者」...

1.国民健康保険(自営業者、年金受給者等)
2.政府管掌健康保険、組合管掌健康保険(会社員等)
3.国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設関係等)
4.各種共済組合等(公務員、私立学校教職員)
5.船員保険

今後は「国民健康保険の扶養家族」+「国民年金の第一号被保険者」

・・・親御さんの扶養家族で国民年金を個人で支払う・・・

ただし、個人で事情が少し異なるときも多いので注意が必要です

・失業給付などが多いと入れません

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。

>「国民健康保険」と「国民年金」は分けて考えましょう
国民健康保険に第一号から第三号までの区別があるのだと勘違いしていました。

現在無職で就職活動中、また国民年金については免除申請し承認されました。
国民年金の免除などには関係なく、今回の場合、私は「第一号被保険者」であるという事でよいのでしょうか。

補足日時:2012/02/23 09:30
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