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2010年10月より、フルタイムでアルバイト勤務しています。
社保加入しています。

2011年9月30日退職となりました。(結婚による移転の為。)
10月1日から無職です。実父の扶養に加入予定です。
11月6日入籍し、相手(地方公務員)の扶養に加入予定です。

そこで、質問。

(1) 11月6日入籍するならば、夫の勤務先(保険担当)に
  扶養増加の申請をするのは、11月7日以降ですか?

(2) 11月7日に扶養の申請をしたら、11月1日から受理されるまでの期間は、
  実父の扶養に入らなければ、国民保険に加入するということでしょうか。
  そうなると、11月は国民保険料を1ヶ月分納めないといけないのですか?

(3) (2)に付随しますが、そういう事務手続き上、入籍するタイミングって
   いつがいいのでしょうか?損することってあるのでしょうか?
   (前月の下旬に入籍して、月末までに扶養申請が受理されて、翌1日から扶養に入る???)

完全に勉強不足ですが
取り急ぎ知りたかったので質問しました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1について


入籍日を含めて扶養の届出は可能でしょう。

2について
逆算するとそうなるでしょう。国民健康保険は月割保険料ではなかったと思います。あくまでも年間の保険料を自治体の定めに基づく分納をしているだけだと思います。自治体へ確認すべきでしょうね。
国民健康保険となれば、世帯で社会保険加入者などを除く全員の収入で保険料を算定しなおすことになります。ご質問の時期であれば、昨年1年間のあなたの収入が計算上含まれることになるでしょう。
退職される社会保険では、資格喪失日(退職日の翌日)の含まれる月の保険料が発生していません。したがって、10月分の社会保険の保険料を負担していませんので、国民健康保険としては10月分から発生するイメージとなります。さらに、社会保険の資格取得日が含まれる月は、社会保険の保険料の範囲となるため、11月分については国民健康保険料が発生しないイメージとなることでしょう。

3について
入籍のタイミングではなく、扶養や加入の日のタイミングでしょう。
扶養や加入の日というのは、受理日ではありません。扶養となった日や加入の意思が決まった日でしょうし、切替の日は、以前の健康保険の資格喪失日と今後の健康保険の資格取得日で同一日となりますからね。ただし、届出が遅れた場合の不利益は残りますがね。

どのような取り扱いになるかはわかりませんが、社会保険の扶養であれば内縁関係も含まれると思います。ですので、入籍前を内縁関係と判断してもらえれば、結婚の準備期間などを扶養として加入できるかもしれません。ご主人の会社の総務担当者や総務担当者経由で健康保険団体に問い合わせましょう。
ご主人の健康保険が協会健保であれば、直接問い合わせても教えてくれるかも知れません。総務担当者が正しい知識を持っていない場合も多いですし、他人を経由することで間違った解釈などになりかねませんからね。
注意点としては、税の扶養とは条件や考え方が大きく異なりますので、混同されないようにしましょう。
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>(1) 11月6日入籍するならば、夫の勤務先(保険担当)に


  扶養増加の申請をするのは、11月7日以降ですか?

正確には健保への提出が7日以降になるので、会社へ提出だけならそれ以前でもかまいません。

>(2) 11月7日に扶養の申請をしたら、11月1日から受理されるまでの期間は、
  実父の扶養に入らなければ、国民保険に加入するということでしょうか。

そういうことになります。

>そうなると、11月は国民保険料を1ヶ月分納めないといけないのですか?

同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。
例えば11月1日被保険者の資格取得で11月6日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の11月7日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。

つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。
少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。

>(3) (2)に付随しますが、そういう事務手続き上、入籍するタイミングって
   いつがいいのでしょうか?損することってあるのでしょうか?
   (前月の下旬に入籍して、月末までに扶養申請が受理されて、翌1日から扶養に入る???)

損得は保険料が発生する場合はあるかもしれませんが、質問者の方の場合は保険料が発生しないので特にタイミングは無いはずです。
また健康保険の扶養は税金の扶養と異なり内縁関係でもなれますが、それは婚姻届は出していないがある期間事実婚のような形であった場合を指すので、婚姻届を出す前に10日や2週間程度同居していたぐらいでは通常は認められません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内縁とか、ドラマの中だけの話と思ってたから(^^;)びっくりしました。
保険料の件、安心しました。
少しずつ調べていこうと思います。

お礼日時:2011/07/04 20:31

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