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退職で健康保険任意継続するか、それとも被扶養者(共済組合)にするか、どちらが良いでしょうか?

3月15日付けで妻が退職します。(2月25日~3月下旬まで 切迫早産で入院中)

この場合、高額医療の関係もあるため、共済組合の被扶養者にせずにそのまま継続したら良いのでしょうか?
また、3月だけ任意継続とした場合4月から共済組合の被扶養者に切替はできるのでしょうか?

ご教示下さい。

A 回答 (2件)

切迫早産の最中に退職されることにビックリしてしまいました。


ご心労お察しします。

任意継続の加入条件として、「任意にやめられない」というのがあります。つまり、親族の被扶養者となるためにやめられないということが前提になっています。
ですから、1ヶ月間だけ加入しますから1ヶ月分だけ納付します、は原則受け付けられないと思います。(再就職の場合は脱退可能。)

しかし、納付しなければ資格は取り消されるので、4月から被扶養者になるのであれば、納期日までに納付しなければいいのだと思います。(多分、こういうアドバイスはしてはいけないのかもしれませんけれど・・・)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html(協会けんぽHP)
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今からで間に合うかどうかわかりませんが…



No.1の方が書かれたとおり、
共済組合の場合は任意に任意継続の資格を喪失できますが
けんぽはできません。
任意継続の場合は、掛け金(これまでの倍額)を払った上に国民年金もはらわなくてはなりません。かなりの出費になります。
共済組合のほうが医療費制度では有利ではないでしょうか。(高額医療費の限度額、互助会等から)
自分だったら共済の扶養に入ります。

ともかく、ご無事で元気な赤ちゃんが生まれますように。
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