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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
任意継続は脱退する手続きはありませんが、保険料を滞納するとすぐに資格を喪失します。
いまのところそれで他の不都合は出ないようですので、裏技的に行われているようです。ただ、任意継続に育休は関係ないように思います。
No.3
- 回答日時:
2番さまがご指摘なされているように、何か話が変ですね。
ご質問者様の労働条件等が不明なので
A 11/1から働く会社で健康保険の被保険者資格を取得した時点で、退職した会社での「健康保険任意継続被保険者」の加入資格[※]を失います。
B 11/1から働く会社で健康保険の被保険者資格を取得できないのであれば、「健康保険人継続被保険者」になるメリットはありますが、ご質問者様が支払う保険料は、これまでの2倍になると考えてください。
C 夫が加入している健康保険の被扶養者になることが可能であれば、「健康保険任意継続被保険者」にはならずに、被扶養者になるのも選択肢の1つですね。
※任意継続被保険者の資格喪失理由を簡単に書くと
1 加入から2年を経過
2 健康保険の被保険者になる
3 任意継続被保険者の保険料を滞納する
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …
No.2
- 回答日時:
あなたのこれまでの質問を踏まえると
あなたの状況がよく見えません。
11月1日からの職場では、社会保険に
加入するんですか?しないんですか?
現職の任意継続に加入して、脱退する
のは、率直に言えばなんとでもなります。
保険料を払わなければ、すぐ脱退と
なります。
逆に言うときちんと保険料を期日までに
払わないと、すぐに脱退となってしまい
困る人もいます。
あとは、11月1日から社会保険に
加入するなら、それでも脱退できます。
それとも、妊娠したので、次の職場では
短時間勤務にすることにして、
社会保険に加入しないことに
なったのですか?
それならば、現職退職後、すぐにご
主人の社会保険に、扶養加入すれば
よいのではないですか?
ということで、ポイントは、
次の職場でのあなたの働き方と
それに応じた社会保険の加入の可否
で、決まります。
いろいろ出来事が重なって、なかなか
整理できないのかもしれませんが、
ひとつひとつ片づけていきましょう。
まず11月からの働き方を考えて下さい。
時短で、扶養の条件内で働くのが、
よさそうな気もしますが…
いかがでしょう?
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No.1
- 回答日時:
退職の時点でご主人の扶養に入ることはできませんか?
保険の種類が社保か組合保険かでも違いますが、
私の妹は、夫が退職して任意保険に家族四人いれたら高くて支払いが大変だったと言っていました。幸いにも2年は使いきらずに再就職しました。
当時の妹は専業主婦で、現在は自分は扶養に入らずに働いているようですが(子供が小学校になったので)
特別な事情がなければご主人の扶養に入って、働ける時期がきたら扶養を外れて働く、というやりかたでもよいのではないでしょうか?
すみません、的はずれだったらごめんなさい。
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