性格いい人が優勝

2/27付で結婚を機に退職する予定のものです。5月初旬に入籍を考えており、5月から扶養にいれてもらおうかとおもいます。入籍までの2ヶ月間をどうしようかと悩んでおり、皆様の知恵をお借りしたいのでよろしくお願いします。国民年金は1号に切り替えようと思いますが、健康保険は2ヶ月間入らないというのはだめなのでしょうか?あと任意保険にもし切り替えた場合、2ヶ月後は扶養にかえてもらえるのでしょうか?(脱退できないとかどこかで書いてましたので・・)

A 回答 (4件)

健康保険の扶養は、入籍前でも事実婚で被扶養者になる事は可能です。

結婚式を挙げるのであれば、十分可能と思われますので、2/27(退職日の翌日)から扶養になる手続きをされる事をお勧めします。
ただし、失業保険を貰うつもりなら扶養になれる時期に制限がありますので、直接必要書類や制限等ご主人の健康保険にご相談される事をお勧めします。

この回答への補足

4月に挙式予定なのですが、何か証明書とかいるのでしょうか?

補足日時:2007/02/19 00:26
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国民健康保険に関して補足すると、任意継続しない場合、社会保険喪失日(退職日)の翌日に国民健康保険の有資格となります。

役所へ手続きに行かなくても自治体によっては保険料の納付書を送ってきますので、ご注意を。
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この回答へのお礼

はいっ 気をつけておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/19 00:33

ご質問を拝見致しました。

参考にしてください。

NO1の方が回答されているとおり ダメ です。
お気持ちは理解できますが、健康保険は相互扶助の制度です。ご理解ください。

さて、その間の保険の加入ですが、
1 どなたか(健康保険)の扶養に入る。
2 国民健康保険に加入する。
3 任意継続に加入する。
の3とおりが考えられます。

1の場合は保険料の負担は発生しませんが、あなたの収入(失業給付)などが問題になります。何も収入が無ければ扶養者になれますが・・・

2、3の場合は保険料負担が発生します。市役所、社会保険事務所でそれぞれの保険料を確認して、安い方に加入すれば良いと思います。

任意継続は「途中で辞められない」ことになっていますが、保険料を滞納すると、社会保険事務所の方で資格を切ることになります。
ですからやめたくなったら、保険料を滞納すれば辞めることができます。

この回答への補足

1番の場合収入はいくらであればよいのでしょうか?無知で申し訳ありません。

補足日時:2007/02/19 00:30
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>健康保険は2ヶ月間入らないというのはだめなのでしょうか?



ダメです。
国民健康保険税といいます。
国民皆保険制度(国民であれば必ず何かの健康保険に加入する)という義務です。
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この回答へのお礼

そうなんですね~ 知りませんでした。 ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/19 00:19

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