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初めまして。
私の夫は現在会社員で、厚生年金・社会保険に加入しており、私は扶養に入っています。
夫が転職を考えているのですが、希望している会社では、厚生年金・社会保険はないそうで、個人で国民年金と国民健康保険を支払うようにと言われました。
厚生年金・社保から、国民年金のみ・国保になると、負担は増えるのでしょうか?
健康保険は自治体によるそうですが、だいたいの目安で増えるのか減るのかが知りたいのですが…。
また、私(妻)は現在負担がない状況ですが、自分で夫と同額を払わなければならなくなるのでしょうか?

社会保険を任意継続した場合は、会社の負担額がなくなる分2倍になるそうですが、その場合私(妻)の保険料はどうなるのでしょうか。
夫が支払う分に含まれるのでしょうか。それとも個別に支払わなければならないのでしょうか。
ちなみに、給料の額が関係するかはわかりませんが、念のために書いておくと現在の給料は、約30万(控除前)で、転職後は同じくらいか少し下がると思います。

A 回答 (3件)

現在の給料は、約30万(控除前)と言うことですので、通勤交通費を含む報酬月額が29万円以上31万円未満の範囲内と仮定して、


標準報酬月額は30万円で計算することになりますが、

この場合に各保険料の額は、
厚生年金保険料=300,000円×149.96/1,000×1/2=22,494円/月
政管健康保険=300,000円×82/1,000×1/2=12,300円/月
組合健保なら保険料率が違うので、ここで計算はできません。

現在質問者さんは、被保険者(ご主人)の被扶養者ですので、健保保険料不要・国民年金3号被保険者なので、保険料納付を要しません。

国民年金には被扶養の概念があり、2号被保険者(厚生年金・共済等)の被扶養者が3号被保険者になります。
ですので、質問者さんが国民年金3号被保険者になっているわけです。

さて、ご主人が健保・厚生年金被保険者で無くなると、それまで被扶養者であった人も被扶養者で無くなります。

健康保険→国民健康保険、国民年金2・3号被保険者→1号被保険者になります。
1号被保険者の保険料は14,410円/月、被保険者2名なので×2=28,820円/月

国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、
1.所得割(所得に応じて)
2.資産割(固定資産税額に応じて)
3.均等割(被保険者数に応じて、子供も被保険者)
4.平等割(1世帯につき)

の組み合わせで決定します。
1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。

具体金額は自治体により2倍程の差があることもありますので参考値も出せません。住所地の自治体に確認する必要があります。
ニュアンス的な参考例を示しておきます。
大阪府の自治体の例
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu …

政管健保であれば任意継続被保険者を選択した場合のご主人の保険料は2倍にはなりません。質問者さんは被扶養者となることができます。
政管健保任意継続保険料の上限額が22,960円ですのでこれ以上になることはありません。
組合健保にも上限額がありますので、こちらは組合に確認が必要。

国保と任意継続の保険料を確認して安い方を選択すればよいでしょう。
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国民年金と国民健康保険には「扶養」という考えは無く、個々人が保険料を支払う必要があります。


国民健康保険税(料)は自治体により異なり自治体のHPに公表されている所が多くあります。
社会保険を任意継続した場合は、「扶養」扱いで貴女の分は含まれます。
 保険料は会社負担が無くなりますので倍になりますが
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今現在は奥様は旦那様の扶養に入られている状況のため、負担がないものと思います。



国民年金→一人当たり●円という計算になります。
現在14100円くらいだったと思いますので、2人ですとその倍の金額になります。

国民健康保険料→世帯ごとの金額になりますが、算定の方法は自治体により異なりますが、所得割(前年の所得に応じての金額)+均等割(人数に応じての金額)+平等額(人数に関わらず一律の金額)等々から計算され、大抵の場合、任意継続保険よりも高額になります。

尚、任意継続は可能ですが、2年が限度です。
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