No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前職場を退職時に、年金を3号被保険者にして健康保険を任意継続にした経緯が分かりませんが、退職時に失業給付を受けていなければ、健康保険も夫の扶養になることが可能だったと思われます。
いずれにしても、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の健康保険の扶養と年金の3号被保険者になることが出来ます。
月収がはっきりしない場合は、当初の契約による勤務時間と時給で計算した収入見込額で計算します。
この見込額が130万円を超えない場合は、夫の会社で手続きを依頼しましょう。
なお、この要件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、その組合によって扶養になれる要件が違う場合がありますから、夫の会社で確認しましょう。
夫の扶養になれたら、任意継続は加入している必要がなくなります。
但し、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できませんから、保険料の納付をストップします。
納付期限までに保険料を納付しないと、納付期限の翌日で任意継続の資格を喪失します。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ということは、今すぐにでも任意継続は切ってしまったほうが良いと言う事でしょうか。確かに毎月14760円の支払はきついので、早く扶養に入りたいのですが、、、。
今更ながら、旦那の会社の人の説明をよく聞いておけばよかった。
No.4
- 回答日時:
余談ですが、健保の扶養手続きに関して、書類に記入する1年間の所得額は最初から確定されていないケースが少なくありません。
そのような場合、予想される大体の月給で年額を算定したりします。ご参考まで。回答ありがとうございます。
そうなんですか。
やはり。そうですよね。働く前から年間どのくらい稼げるかなんてわかんないですもんね。
私は特に扶養でいたいというわけではなく、働けるならばガッツリ働いて保険も年金も払えばいいじゃん と思っておりましたが、手続きがややこしくて(私には)嫌になってました。保険だけ任意継続で年金が3号とか、他の人から見たら訳わからんということも、私には周りにされるがままにしていたらこうなってしまったというわけです。
反省。
もっと勉強します。
No.1
- 回答日時:
厚生年金で旦那さんの3号に入れるなら健保も扶養に入ることはできたのではと思いますが。
なぜ任意継続にされていたのでしょう?年間の所得(扶養に入る月から先の1年間の予想額)が130万円未満(におさえられる)なら、健保、年金ともにご自身で社会保険に加入できないと思いますので、両方とも旦那さんの扶養に入られるのがベストでは…。
130万円を超えると、旦那さんの扶養でなくご自身で国保、国民年金に加入することになると思いますが…。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>なぜ任意継続にされていたのでしょう?
前の職場を辞めるときに旦那の会社に相談したら「任意継続して2年後に扶養に入れば一番得する。」と言われるがままになりました。なぜそうなるかはよくわからなかったのですが、専門で仕事をしている人が言うからにはそうだろうと思ったわけです。
今の時点では130万円を越えるかどうか判らないので、来年の2月に任意継続が切れるので、そのまま旦那の扶養に入っとけば良いのでしょうか。
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