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このHPでいろいろ教えて頂いてる中で、また疑問が出ました。どなたか教えて下さい。

嫁が退職をあと1週間後に迎えようとしている中、緊急出産をしました。帝王切開手術により出産しましたが、術後の調子が今ひとつでまだ入院中です。

そんな中で今日、病院で帝王切開でまだ入院しているなら「高額医療費申請」できるかもね?という話を耳にしました。
このとき、嫁の健康保険を(1)任意継続した場合、(2)夫の被扶養者とした場合(このときの出産手当金の受給の可否は当方の健康を保険組合に確認中です)(3)国民健康保険に入った場合のそれぞれにおいて、どのような扱いとなるのでしょうか?
(1)の場合なら嫁の健康保険の被保険者として申請が可能な気がしますが、(2)(3)の場合、在職中と退職後の健康保険が変わるので、どのような扱いになるのでしょうか?
そもそも、健康保険の医療費の負担というのは、療養中に健康保険が変更となった場合、負担する健康保険事業者(組合)も変更となるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

既に退職日が決まっていて自動的に退職することを前提でご回答させていただきます。



>(1)任意継続した場合
奥様の健康保険の給付に変更はありません。出産手当金、出産育児一時金及びその付加給付(奥様加入の健康保険の制度による、以下同じ)をもらうことが出来ます。入院が産前6週以前なら傷病手当金及びその付加給付を受給できる可能性もあります。また、任意継続すれば、健康保険は同じなので、月単位で計算する高額療養費には影響はありません。しかしながら、健康保険の任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続をしなければ、任意継続することが出来ません。もし、奥様ご自身で手続が困難なら、ご主人様(質問者様?)が直接奥様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合、以下同じ)に、退職日以降速やかに連絡を取って手続することをお勧めします。
保険料は、目安として在職時の保険料の2倍です。しかしながら、健康保険の任意継続には、保険料の負担の上限がありますので、実際の額は奥様の健康保険に確認が必要です。

>(2)夫の被扶養者とした場合(このときの出産手当金の受給の可否は当方の健康を保険組合に確認中です)
被扶養者としての給付としては、ご主人の健康保険からの家族出産育児一時金及びその付加給付のみです。もし、奥様が1年以上健康保険にご加入なら、資格喪失日から6ヶ月以内の出産でしょうから、奥様の健康保険から出産手当金がもらえると思われますが、この場合は付加給付はありません。高額療養費については、健康保険ごと、月毎に計算しますので、退職日が期中なら高額療養費の計算は、ご主人の健康保険と奥様ご自身の健康保険で分割して計算されるので、不利になります。場合によっては給付がないかもしれません。
また、扶養にできるかどうかは健康保険の基準によります。場合によっては出産手当金は傷病手当金の金額によっては、扶養になれない場合もありますので、事前に主人の健康保険にご確認することをお勧めします。
保険料は、被扶養者が増えても、ご主人の負担する保険料は変わりません。もちろん奥様も払う必要はありません。

>(3)国民健康保険に入った場合
出産手当金は(2)で説明したとおり、退職後の出産手当金は、奥様の健康保険に請求できる可能性がありますが、国保には出産手当金の制度はないようなので、一時金のみとなるでしょう。国保の場合は、出産育児一時金の給付は、法律上は各市区町村の任意となっています。なので事前にご確認することをお勧めします。高額療養費についても(2)と同じで、出ないかもしれません。
保険料は、奥様の昨年の所得により、払わなければなりません。保険料についても市区町村により計算方法が違いますので、市区町村にご確認ください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
結局当方の健保に確認したら、
出産手当金を受領するためには、被扶養者に入れないこと、
高額医療申請を確実に得るためには、嫁の健保の任契が一番確実であること、
などから任意契約手続きを取りました。
嫁がまだ入院しているので当方が嫁の会社に電話し手続きを取りました。
大変な手続きとなりましたが、皆様のアドバイスを参考に何とかなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 22:45

〉そもそも、健康保険の医療費の負担というのは、療養中に健康保険が変更となった場合、負担する健康保険事業者(組合)も変更となるのでしょうか?


そういうことです。
保険者が変わったら、その前後で医療機関の請求先が変わります。
ですから、高額療養費も、前の保険者と後の保険者で別々に計算することになります。

※医療機関で受ける診療は、保険からの現物給付という考えですので。医療の提供者である保険が変わると、費用の請求先も変更されることになります。

〉(2)夫の被扶養者とした場合(このときの出産手当金の受給の可否は当方の健康を保険組合に確認中です)
「当方」はご主人の方ですよね?
ご主人の方からは出産手当金は出ません。「被扶養者」には出ませんので。
あくまでも、奥さんが「被保険者」であった奥さんの保険から出ます。
国保に変わった場合も同様です。
※任意継続するか、退職前1年以上加入していた場合。
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この回答へのお礼

出産手当金について、嫁の健保に確認しました。
おっしゃるとおり嫁の保険にて処理されるようです。
皆様のアドバイスを受け、何とか様々な処理をすますことができました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 22:46

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