性格悪い人が優勝

失業手当と健康保険について教えてください。
3月末に自己都合で退職しました。
失業手当をもらって、健康保険を任意継続するか、夫の健康保険に入るか迷っています。
1月から3月の総収入は105万で、扶養には入れないようです。
失業手当をもらうと、150万を超えて夫の健康保険にも入れなくなるのではと言われています。
任意継続した場合、掛金は月3万円弱です。
失業手当を3ヶ月もらった後、再就職できる保障はありませんが、
失業手当をもらいながら、任意継続して保険料を払うか、
失業保険はもらわずに、再就職するまで夫の保険に入っておくほうが望ましいのか、アドバイスをお願いします。
知識がなく、今頃になってアタフタしています。

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。

>1月から3月の総収入は105万で、扶養には入れないようです。
それは、税金上の扶養のことですね。

>失業手当をもらうと、150万を超えて夫の健康保険にも入れなくなるのではと言われています。
通常、年収ではなく入る時点で向こう1年間に換算して130万円を超えるかどうかです。
日額3612円以上もらうと、月収108334円以上になるので扶養に入れません。
それ未満なら、給付金もらっても入れます。

>任意継続した場合、掛金は月3万円弱です。
国民健康保険に入るという選択肢もあります。
国保の保険料は市町村によって大きく違うので何とも言えません。
役所に計算してもらい、任意継続の保険料と比べ安いほうに入ればいいでしょう。

>失業手当をもらいながら、任意継続して保険料を払うか、
失業保険はもらわずに、再就職するまで夫の保険に入っておくほうが望ましいのか、アドバイスをお願いします。
失業手当もらったほうがいいですよ。
健康保険の扶養に入れないくらいもらうなら、そのほうがずっと得です。
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任意継続を選択しないならば、その年は国民健康保険に加入することになります。


そうすると、前年度の収入{住民税が計算の基準}で保険料が決まりますから、任意継続と比べてどうでしょうか?
任意継続は、2年間は継続することを義務付けている場合がほとんどですが、保険料納付が無くなった段階で脱退扱いなります。
旦那さんが所属している健康保険の団体がどのようなものかで、扶養基準が違うでしょうが、
1年目は、任意継続。そのあとは、就職するか、夫の健康保険に入ると言う選択がいいように思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>再就職するまで夫の保険に入っておくほうが望ましいのか、アドバイスをお願いします。

ちょっとわかりずらいですが、今年支払う国民健康保険は去年の年収を元に決められます。すなわち、扶養には入れません。
厚生年金から国民年金に切替もある。

色々、扶養になることを考えていらっしゃると思いますが・・・

ここは、失業手当をもらい国民健康保険と国民年金を支払うことが無難だと思います。

3ヶ月後は、会社で働くことを目標としているので又、社会保険にもどると思います。

当然、通常勤務したら年収が上がり扶養には入れないと思います。

健康保険を任意継続は非常に高いです。お勧めできません。

ご参考まで。
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