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勤めていた会社を退職し現在は失業手当をもらいながらアルバイトをしています。健康保険は任意継続で健康保険組合に入ってます。
アルバイトした日数分だけ、失業手当をもらえる期間が先にのびていて、受給が終わるのが12/10くらいの予定です。その後、夫の扶養家族になる予定ですが、その際の健康保険は12月の途中加入になるのですが、失業手当をもらっている12月10日までは扶養家族の健康保険は使えないのでしょうか?
11月分は任意継続している健康保険組合の保険料を納めています。12月1日から10日のためだけに、任意の健康保険組合に保険料を払うのがもったいないと思うのですが、空白の期間があってもよいものでしょうか?それとも、扶養家族として12月は健康保険が使えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    扶養家族になるために、やめるときは、一度納めた保険料は帰って来ないと、ホームページに書いてありました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/29 08:44

A 回答 (1件)

>12月1日から10日のためだけに、任意の健康保険組合に保険料を払うのがもったいないと思うのですが


⇒ 12月10日までで、抜けた場合、12月分の保険料は徴収されません。(納付済みの場合は、返却請求
出来ます。)
参考まで。
この回答への補足あり
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