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現在妊娠5ヶ月です。
8ヶ月くらいまで仕事をし、出産育児金をもらうつもりでいたのですが、先日突然の事業所閉鎖が決まり、解雇ということになりました。
出産育児金は、健康保険に1年加入していないともらえないと聞いています。
現在入社11ヶ月で、その前の数ヶ月国民年金には入っていませんでした。(健康保険は確か親の厚生年金の扶養に入っていたような気がします、でもあいまいなのでこれにはたよりたくないのです)
このような場合、会社の社会保険を任意継続したら、出産育児金を受給できるのでしょうか?
本来もらえるはずであったものを、会社都合でもらえなくなるとしたら納得いきません。どうにかもらえるような方法がありましたら教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
数年前に「配偶者出産育児一時金」が「家族出産育児一時金」に改正されました。
必ずしも「配偶者」の扶養でなくても、退職してご両親や兄弟などの扶養に入っても
出産育児一時金と同等の給付を受けることができます。
(健保組合などの付加給付は考慮しない、以下同じ)
1.扶養に入ることができない場合
健康保険を任意継続して本人の「出産育児一時金」を受給することができます。
この場合、健康保険から「出産手当金」も受給できる可能性があります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
なお、資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が
資格喪失の日後6か月以内に出産をしたときは、出産に関する給付が受けられるので、
出産直前まで任意継続の保険料を払い続ける必要はありません。
2.ご主人(家族)の扶養に入ることができる場合
すぐに被扶養者になってしまうと出産手当金は受給できなくなるので、
ひとまず健康保険を任意継続し、出産手当金の受給が終わったら
ご主人(家族)の扶養に入るようにするのが受給額では一番よいと思います。
蛇足ながら、前の方が回答されているとおり「任意継続」の手続きは20日以内ですが、
「継続療養」の手続きは10日以内です。もし出産以外で通院されているのなら、
継続療養と合わせて任意継続の手続きをやってしまうのがいいと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
No.2
- 回答日時:
大変失礼な質問になりますが、ご結婚はされていらっしゃいますか?
私も似たような状況でしたが、結局は別の方法を取りました。
夫の扶養に入り、夫の社会保険(組合)から出産育児金を受け取りました。
もちろん、どちらともから受け取ることは不可能です。
私の場合は、出産の5ヶ月前に扶養に入り受給できましたので、
(夫は保険に加入して7年でした)そういう選択も可能ではないかと思います。
参考になればと思います。
No.1
- 回答日時:
入社11ヶ月ですので、退職前の健康保険の被保険者期間が継続1年にはなりません。
会社都合、自己都合は関係なく被保険者期間で見ます。
健康保険を任意継続にすれば、あなたも在職中と同じように出産手当金と出産一時金を受けることができます。
あなたの場合、退職日がいつなのか分かりませんが、任意継続の手続きは退職日から20日以内(厳守)にしないと任意継続被保険者になることはできません。
早目にあなたが在職中に加入されていた保険者(健康保険組合、社会保険事務所)で手続きをされることをお勧めします。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308 …
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