
出産手当金もらうか諦めるか悩んでいます。
来年7月に出産予定でこの11末に妊娠を理由に解雇される予定です。せめて来年1月末まで働ければ出産手当金が、支給されると思うのですが。
任意継続をして12月分・1月分だけ支払って2月に未払いで資格喪失ということが考えられますがこれは一般的なことなのでしょうか?(本来はしてはいけないこととはわかっていますが)
出産手当金を支給される間は扶養から外れなければならない、とか外れなくても大丈夫とか、任意継続しておかなければいけないとか色々の意見があるようですがどれが正しいのでしょうか?
出産手当金の日額は4800円ぐらいになると思います。
任意保険では月額25500円になり、国民健康保険だと4万を越すと思います。
出産手当金を諦めるなら12月は国民健康保険に入り1月から夫の扶養に入ろうと思っています。
保険に入ったりやめたりという面倒な手続きを経てまで手当金をもらうメリットがあるのかどうか
悩み始めています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>健康保険ですが12月分は11月までの所得があるのですが扶養に入れるのでしょうか?
だんなさんの保険証が、社会保険事務所の健康保険証であれば、扶養に入ることができます。
収入がなくなった時点で扶養となりますから。
でも、だんなさんの保険証が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養の認定基準が異なっているため、直接健康保険組合に聞いてみていただくしかありません。
>基本給は安いのですが残業代が高いため、今現在の健康保険は13120円天引きされています。
>ちょうど4~6月は徹夜や休日出勤でその部分だけかなり給料が高かったのです。
>ですから任意継続は25500円がかかると思うのですが。
そうじゃないんですよ。
まず、あなた保険証はカードで、保険者欄に○○社会保険事務局って書いてありませんか?
その保険証で保険料が13,120円と言うことは、あなたの標準報酬月額は32万円です。
そのまま倍額だと26,240円ですが、任意継続をすると標準報酬月額は28万円になり、それに伴い保険料も22,960円となります。
これは、任意継続被保険者の場合は標準報酬月額に上限があるため、その上限よりも高い標準報酬月額の方が任意継続する場合は、上限である28万円の標準報酬月額になります。
なお、任意継続時の標準報酬月額が28万円となれば、出産手当金の金額も変わってきます。
出産手当金の支給日額は5,598円となり、98日分だと548,604円となります。
任意継続しての健康保険料は22,960円×9か月分=206,640円で、国民年金は前述のとおり最低の月数だと54,320円となりますから、出産手当金を受給する場合は、28万円くらいの収入ですね。
これくらいであれば出産手当金を受給する価値があるのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
夫は健康保険組合です・・・
1月から4月までを扶養に、5月から扶養をハズレ、受給が終わったら扶養、失業給付を受けるときにまた扶養から外れ旨を夫に言ってみましたが、やはり、
手続きが煩雑過ぎて、会社の人に嫌な顔をされるだろうとのことでした。
なので出産手当金の受給が終わるまで国民年金に入ることになると思います。
未納付で資格喪失して扶養に入る場合は資格喪失の証明書みたいなのをもらってからでないと入れないのでしょうか?そのあたりの細かいタイムラグが気になっています。
No.7
- 回答日時:
#1です。
>未納付で資格喪失して扶養に入る場合は資格喪失の証明書みたいなのをもらってからでないと入れないのでしょうか?そのあたりの細かいタイムラグが気になっています。
扶養に入る場合は、基本的には必要ありません。
でも、扶養の認定日(この日から健康保険の扶養ですという日)は、だんなさんの保険証が健康保険組合であるということなので、扶養の認定基準や認定日についても、その健康保険組合によってそれぞれ異なっています。
そのため、必要書類も含め、直接聞いていただくしかありません。
はい、わかりました。
社会保険事務所と健康保険組合の違い、全く気にしてはいなかったのですが大きな違いがあるのですね。
一度夫の組合の方に確認してみようと思います。
詳しくご回答頂きとても助かりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>それが60日分あればそれは解雇予告手当金である、
>とも言われてしまうのでしょうか?
退職金と解雇予告手当は全く別物です。
退職金は制度があれば支払えばよいだけのものですが、
解雇予告手当は、30日以上前に解雇予告を行わない場合、
必ず必要となるものです。
それと、退職金って、解雇なら支払わない気がするのですが・・・。
退職金を支払うということは、
自己都合退職なんじゃないでしょうか?(^^;)
>裁判を起こさないとして、
>労働基準監督署に駆け込んだとしてそのとき一体どういう処罰が下されるのでしょうか?
労働基準監督署には、解雇に関してどうにかするような権限は一切無いですし、
罰則を与えることも出来ません。
精々、手続どうりに解雇が行われていない時に、
その是正を指導できる程度です。
又、労働基準法18条の2というのは、あくまでも、
無効とするとされているだけであって、
使用者の義務を謳ったものではないのです。
この無効かどうかを判断や処罰を決定するのが裁判所なんです。
ご回答ありがとうございます。
解雇なら退職金は支払われないのですね・・・知らなかったです。
以前、職務怠慢により解雇された人がいたのですが、その人は退職金として税金がかかるぐらいの額をもらっていたみたいでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ついでなので、解雇について補足をしておきます。
解雇は正式な手続きに則っていても、
解雇理由が妥当なものでない限り、
裁判を起すことで簡単に無効に出来ます。
これは、最高裁の判例で既に確立しているからです。
今はこれがそのまま労働基準法にも入っています。
※労働基準法18条の2
又、解雇は正式な手続きに則らない限り、
効力を発揮しないものとされています。
しかも、解雇予告手当は付加金の対象なので、
裁判を起せば、解雇予告手当てを、
実質60日分貰うことも可能です。(^^;)
解雇理由の証明書は、後々のことがあるので、
貰えないかもではなく、必ず貰っておいてください。
回答ありがとうございます。
実際問題として、裁判を起こしたとしたら、
出産後の再雇用の道は途絶えてしまいますよね。
そこが問題なのです。
退職金制度も無いので会社側は退職金は支払わなくてもいいんですよね?でも「今辞めたら少しは色をつけてあげれるのに」ということを他の人に言っていたそうです。それが60日分あればそれは解雇予告手当金である、とも言われてしまうのでしょうか?
裁判を起こさないとして、労働基準監督署に駆け込んだとしてそのとき一体どういう処罰が下されるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#1です。
そういった意味であれば、出産手当金の支給額と支出すべき健康保険料および国民年金保険料を比較することとなります。
まず、出産手当金の額は、最低でも4,800×98日=470,400円となります。
任意継続を続ける場合の健康保険料は25,500円を12月分~来年の8月分まで(出産手当金は出産日後56日までとなります。)の保険料が必要となります。25,500円×9ヶ月=229,500円ですね。
でも、25,500はちょっと高くないですか?
健康保険組合だとは思いますが、標準報酬月額が24万円だと、おそらく2~4千円は安いのではないかと思います。
(介護保険料が加算されている場合は、ほぼ適正ですが・・・。)
国民年金保険料は、だんなさんの健康保険の扶養に入ると自動的に第3号被保険者になり、保険料が免除されますが、第3号被保険者の認定基準が健康保険の扶養認定基準と同じと言うだけで、基本的には健康保険制度と年金制度は別となっています。
そのため、健康保険の扶養となっていなくても、収入がなければ、社会保険事務所に申し出ることにより、第3号被保険者になることが可能です。
ですので、第3号被保険者を12月~4月とすると、この間の保険料は必要なくなります。
5月~8月分までの支払うべき国民年金保険料は、月額13,580円(来年の4月以降はこの金額の予定です。それまでは13,300円です。)ですので、13,580×4ヶ月=54,320円となります。
任意継続の保険料と国民年金保険料を加算すると、283,820円ですから、出産手当金を受給する場合は、20万円近く収入があることとなります。
>任意継続をして12月分・1月分だけ支払って2月に未払いで資格喪失ということが考えられますがこれは一般的なことなのでしょうか?(本来はしてはいけないこととはわかっていますが)
まったく大丈夫ですよ。
でも、少なくとも出産手当金を受給している期間は扶養に入れませんから、その間は国民健康保険に加入することとなります。
社会保険における扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となり、日額3,612円以上の出産手当金や失業給付を受給している場合は、その受給期間については扶養認定されないこととなっています。(国民年金の第3号被保険者も同様です。)
せっかく任意継続の手続きをしたわけですから、わざわざ高い保険料の国民健康保険にする必要もないでしょう。
ですので、出産手当金と失業給付を受給し終わったら、任意継続を未納にて喪失し、その後に扶養に入ることをお勧めいたします。
また、#1の方もおっしゃっているように、妊娠を理由とした解雇は法律上では違法です。
しかしながら、現実的には育児休業中の社会保険料を免除されるとはいえ、まだまだ女性には厳しいですよね。
ありがとうございました。
健康保険ですが12月分は11月までの所得があるのですが扶養に入れるのでしょうか?
入れるにしても入れないにしても手続きが煩雑そうで夫が会社に言いづらそうな気もします・・・。
権利としては当然主張できるのでしょうが、会社関係の枠にはまるといいづらいことが多いです。
失業給付は延長申請して出産後の再来年ぐらいに受給しようと思っています。そのほうが国民健康保険も安くなっているだろうし。
基本給は安いのですが残業代が高いため、今現在の健康保険は13120円天引きされています。
ちょうど4~6月は徹夜や休日出勤でその部分だけかなり給料が高かったのです。
ですから任意継続は25500円がかかると思うのですが。
No.2
- 回答日時:
妊娠を理由に解雇なんて出来ませんが・・・。
(^^;)妊娠を理由にした解雇は、
男女雇用機会均等法で禁止されています。
ですから、解雇するなら他の理由を見繕わないと無理です。
試しに会社に解雇の証明書を請求してみてください。
この証明書の請求を会社は拒否できませんから、
断られたら、労働基準監督署に相談して、
是が非でも証明書を貰ってください。
恐らく、解雇の証明書には妊娠とは書いて来ないはずです。
もし書いてあったら、アホです・・・。(^^;)
もし解雇理由に妊娠とあったら、出るところに出ましょう。
この回答への補足
大きな会社ではなく、個人が経営している会社です。
違法ですが有給が無くとも欠勤すら認められなくとも、
解雇されても社内では何でもアリになっています。
しかし、こちらはお金の為に生活の為に働かなくてはならないし、
よそに比べると高給であったので泣き寝入りです。
出産後、落ち着けば再雇用の可能性もあるので
訴えることができないでいます。
解雇証明書というのがあるんですね。
それはもらえないかもしれないけれど、
「妊娠を理由に解雇はできない」ということを一度言ってみようかと思います。ありがとうございました。
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