今月20日で退職しました。
社会保険の任意継続被保険者制度を利用するか国保に加入するかで悩んでます。
毎月の金額的には、任意の方が5千円ほど安いです。
つい最近までは任意の制度を利用しようと考えてました。
でも次の就職が決まり、その会社の社会保険に加入しない限り2年間脱退することはできないと知りました。
失業手当を4ヶ月もらい、その後にすぐに就職が決まればいいですが、決まらなければ夫の扶養に入ろうとも考えていたので、
任意の制度を利用すると、扶養に入れないことになりますよね。。。
そうなると多少高くても国保にとりあえず入るべきかなぁ。。。
といろいろ悩んでます。
どちらを選べばいいのでしょうか?
アドバイス下さい!
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご説明の内容から判断しますと、任意継続の手続き(喪失日から20日以内)をして、雇用保険(失業保険)受給期間満了後にご主人の扶養に入ることがBESTでしょう!
再就職が決まるかどうかわからないのであれば尚更お勧めします。
扶養に入れるかどうか不安であれば、雇用保険受給満了した時点でご主人の社会保険に扶養認定(異動届)と雇用保険受給満了の印が押された受給証のコピーを添付します。
認定されたら、任意継続保険料の納付をしなければ自動的に喪失します。
そんなことはないと思いますが、扶養認定が認められなかった場合には国保加入するしかないでしょうけど。
No.6
- 回答日時:
>でも次の就職が決まり、その会社の社会保険に加入しない限り2年間脱退することはできないと知りました。
失業手当を4ヶ月もらい、その後にすぐに就職が決まればいいですが、決まらなければ夫の扶養に入ろうとも考えていたので、
任意の制度を利用すると、扶養に入れないことになりますよね。。。
手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、夫の扶養になると言う理由では脱退できないと言うことです。
しかし保険料の支払日(多くは毎月10日ですがそれ以外の日の健保もある)までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退はできると言うことです。
ただこの任意継続の強制脱退の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。
つまり毎月10日(一般的には)までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということですが、例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いため老婆心ながら書き添えます。
>そうなると多少高くても国保にとりあえず入るべきかなぁ。。。
といろいろ悩んでます。
どちらを選べばいいのでしょうか?
夫の会社の担当者がしっかりした人だったら、保険料の安いほうであればどちらでも良いでしょう。
ただ前述のように夫の会社の担当者が問題のある人物であるならば、保険料の多い少ないではなく国民健康保険を選ぶべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
>毎月の金額的には、任意の方が5千円ほど安いです
・なら任意継続でよろしいのでは、わざわざ高い国保を選ぶ事もないでしょう
>でも次の就職が決まり、その会社の社会保険に加入しない限り2年間脱退することはできないと知りました
・任意継続は、次の再就職後に社会保険に加入するまでの繋ぎとの考え方の為です(それ以外の理由、扶養にはいるとか、国保に切り替えるとかの理由では脱退できません)
・ただ、保険料を指定日(毎月10日)までに支払わないと、自動的に脱退させられます・・これを利用して、扶養に入ったり、国保に切り替える方も居ます・・その様にする事は可能なわけです
(保険証は10日までは使用できるが、11日からは使用できなくなる)
No.4
- 回答日時:
任意継続は20日以内です。
法律は自己都合で任意継続を止めることを想定していません。(2年間)
ただ保険料を払わなければ(当月分を当月10日までに)被保険者資格を喪失するだけなのでその方法を使って皆さんは止めるわけです。
しかし前納制度を利用するとこの方法は使えませんのでご注意を。
国保にするか、任意継続にするかはご本人がお好きに決めればいいかと。
いずれにせよ、国民年金はご自分で払うことになるかと思いますのでお忘れなく。
No.3
- 回答日時:
任意継続は確か14日以内に手続きしないとアウトだったと。
他にも保険料納付が1日でも遅れるとバッサリ脱退。
最高二年ですね。保険料の納付形式によって縛りの期間は変わります。
ご確認ください。普通は6ヶ月前納かと。
脱退は簡単です。保険料を納めなければ督促も無く強制脱退です。
No.1
- 回答日時:
はじめまして 二児の母です。
ん~間違えだと思います。
二年間脱退出来ない のではなくて 二年間しか継続出来ない
再度 直接 その点を問われた方が良いです。
健康保険組合に直接御聞きになり、会社での手続、その後脱退は会社は無関係です。
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