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主人はトラック運転手をしています。不況で運賃が下がったといって給与明細をみると、固定給が66000円でした。給与は固定給+残業手当+皆勤手当などの諸手当という内訳になっています。ちなみに休みは日曜日だけで1日8時間以上働いています。これはあまりにもおかしいのではないかと思い自分でネットなどで調べましたが、固定給+歩合給というパターンのものぱかりでした。主人の場合も同じ考え方で良いのでしょうか。ご存知の方どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

タイトルと内容がいまいち噛み合っていないような気がしますが、



タイトルで言うと、
もらっている金額(総支給額)を年間の所定労働日数で割り、さらに、年間の所定労働時間(労働契約で決めた就業時間)で割ったものが、時間給になります。
ただし、通勤手当、時間外手当(残業代)は除外して計算してください。

この時間給が、最低賃金法のお住まいの地域(勤め先が他県なら勤め先の地域の)の最低賃金と見比べてください。
この最低賃金を下回っていれば違法になります。

固定給が66000円で残業代がどのくらいの割合を占めているのか不明ですが、
最低賃金以下のような気がします。



固定給に関しては、基本給ともいえる金額です、
この部分では金額をいくらにしなさいという法律はありません。

休みについても、法定労働時間と所定労働時間があります、
基本的には週40時間で、一部特例的な業種がありますが、
運輸業であれば該当しません。

週40時間というと、1日8時間労働ですと週に5日が労働日数です。
ですので、週の7日の内の1日は法定休日で、もう1日は所定休日ということになりますので、
月曜から土曜日までの勤務はおかしいです。

残業や休日の出勤には労使協定が必要で、その協定を36協定と言います、これが結ばれていないと残業や休日出勤はさせられません。



このことについては、ご主人さまと話し合ってください。
他の職場を見つけるのかどうするかです。
会社と戦うのは仲間がいないときついです(組合など)
それと、個人加入のできる組合は、本人の意図と違う結末になる可能性もあります。
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そういう考えでいいです


個人の運送業規制が緩くなって個人の業者が増えました
過当競争になって運転手にとっては厳しい状況ですね
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