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現在、鬱病にて休職中です。無給のため、傷病手当金を申請しております。
先日、会社より
「休職期間に入ると賃金ゼロでも社会保険料の自己負担分が発生するので各自で納めてください」「住民税は住んでいる区の普通徴収に変更しました」との連絡がきました。

住民税についてはまだ請求書がきていないので金額がいくらかわかりませんが、傷病手当金の受給額自体が少ないので、社会保険料と住民税を支払ったら家賃を払うのが精いつぱいです。

休職期間は1年を予定しているので、この先が不安です。

厚生年金から一時脱退して国民年金に入ることも考えています。
なんらかの免除、または軽減措置はあるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

休職中であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入中ですから、社会保険を脱退することは不可能です。


退職した場合に、社会保険資格を喪失しますから、国民健康保険と国民年金に加入することが出来ます。

退職した場合の傷病手当金は、次の条件を満たせば、傷病手当金を受給できます。
1. 被保険者の資格を喪失した日の前日まで、継続して1年以上被保険者である。
2.すでに傷病手当金を受給している、あるいは受給権がある(待機期間3日+1日以上の休業期間がある)

傷病手当金の額は、1日につき、標準報酬日額の60%で、受給期間は1年6か月が限度です。

又、健康保険には、今の健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」という制度が有り、退職から20日以内に申請すれば適用されます。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して、社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。

なお、国保と国民年金については、減免制度が有ります。

求職期間中でも社会保険料を支払うことはやむを得ませんが、会社で立て替えてもらうことは出来ないのでしょうか。
この不景気の時代に、退職してしまっては、病気が治ってからの就職も大変ですから、出来ることなら退職はお勧めしません。

又、独身なら本人の収入によっては、生活保護の制度も有りますから、市の福祉課か社会福祉協議会に相談してみましょう。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
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休職で雇用関係にある場合は、


厚生年金に入ってる必要があり、
毎月、貴方が納める金額と同額を会社も負担しています。
厚生年金を脱退するためには、休職ではなく退職することになります。
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