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お世話になっています。

退職後、任意継続保険証を使っていた知人の相談なのですが
有効期限当日に使った分の料金を支払ってくださいという通知がきたようです。

有効期限の日は、この保険証は使えないのでしょうか?
私はてっきり有効期限日いっぱいまで使えるものと思っていたのですが・・・。

ちなみに現在、本人は国保をもっていたのですが、
資格取得日が任意継続の保険証の有効期限と
同じ日付でした。
支払った後に、国保に請求すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

保険証に書かれていた有効期限とは「資格喪失予定年月日」ではありませんか?


だとしたら、その日は任意継続の資格を失う日であり
任意継続の保険証が使えるのはその前日までとなります。
資格喪失の当日は、任意継続の保険証は使う事が出来ません。

国保にご加入されたとのことですが、社保(任意継続)の資格を失う日が
国保の資格が付く日となります。
なので、有効期限(資格喪失年月日)と資格取得日が同じ日付となるのです。
任意継続が切れてすぐに加入手続きを取ったのならば
給付開始日(国保を使って病院で3割負担が可能になる日)も同じ日となるかと思われます。

恐らく3割を病院で支払ったので、残りの7割を戻して下さいという事でしょうね。
まずは7割分を社保に支払い、その後国保に療養費として7割分を請求すればよろしいかと思います。
念のために、国保を管轄する役所に申請の際には何を持って行けばいいのかを
お問い合わせされた方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
喪失予定年月日と、ありました。
さっそく市役所に電話します。
分かりやすいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/16 16:46

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