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株式失効制度について質問です。。。

Aがア株券を喪失し、株式失効制度によりア株式を失効させます。一方で株券喪失登録後、株券失効前にBがア株式を善意取得しているとします。
このときの会社、A,B の三者間の法律関係はどのようになるのでしょうか。

判例も探しているのですがなかなかうまくいきません。
宜しくお願います

A 回答 (2件)

どうも会社法の課題っぽいので(笑)、明確な回答は控えますが、株券失効制度は平成14年の商法改正によりできた制度なので、まだ判例がないのではないでしょうか。


そのためもあってか、善意取得が成立するかどうかにつき、学説上見解がわかれているようです。

ポイントは以下の2点あたりでしょうか。

1.株券失効制度に株券の実質的権利の帰属を確定する効果があるのか
2.株券の占有者は適法な所持人と推定される(会社法131条1項)ことを前提として、株券喪失登録簿を確認しないことが重過失といえるのか

このあたりをいかに解するかにより、善意取得成立の可否を判断すればよいと思います。

…とここまで書いて気付いたのですが、質問の趣旨は、善意取得は成立しているものとして、そのときの3者の法律関係ということでしょうか?
それならば、善意取得者は、株券喪失登録者に対して再発行された株券の引渡しを請求できるということになるでしょうね。
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この回答へのお礼

お察しの通り会社法の課題です。ただ期日が迫っているのと任意課題なので参考にさせていただきました。
判例は昭和54年の株券引き渡し請求事件を参考に使用かと思っています。

明日が期日なのに全然進んでません。。

質問の趣向的には善意取得は成立しているものとして、そのときの3者の法律関係ということですね。

もしよかったらもう少しヒントを教えていただけたらうれしいです

お礼日時:2013/06/26 19:21

 Aは、株主名簿に記載されている株主で、ア株券につき株券喪失登録の請求をしたのですね。

Bは、ア株券を会社に呈示して株主名簿の書き換えを請求すると思いますので、会社はBに対して、ア株券について株券喪失登録がされている旨を通知してください。そうするとBは、会社に対して株券喪失登録の抹消を請求しますので、遅滞なく、その旨があったことをAに通知してください。その通知の日から2週間が経過した日に、株券喪失登録を抹消して、株式名簿の書き換えもしてください。

会社法

(名義人等に対する通知)
第二百二十四条  株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第二百二十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。
2  株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。

(株券を所持する者による抹消の申請)
第二百二十五条  株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りでない。
2  前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出しなければならない。
3  第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知しなければならない。
4  株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還しなければならない。

(株券喪失登録の効力)
第二百三十条  株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一  当該株券喪失登録が抹消された日
二  株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
2  株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
3  株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
4  株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
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