No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.国籍を放棄することは可能ですか。
外国国籍を有すれば「日本国籍離脱届」を届け出る事により可能です。
「日本国籍離脱届」を提出する場合は「外国国籍を有する事を証する書類」が必要です。
その後、持っていた外国国籍を失う事態になれば「無国籍者」になります。
>2.可能なら無国籍になった場合のメリット(有れば)とデメリットを教えて下さい。
「永住できる国が無い」と言う状態になりますから、その国の当局に見付かれば「強制的に国外退去」になりますが、受け入れてくれる国が存在しない為、地球上で暮らす事が出来なくなります(但し南極を除く)
No.4
- 回答日時:
おまけね。
そもそも国籍離脱の自由は憲法上保障されてる。だから日本国籍を放棄することを一切禁止するのは違憲ということになる。
憲法22条2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
そこで、国籍法が国籍離脱の条件として他国の国籍取得を必要としていることが違憲かということは一応論じられる。結論的には、たとえ国籍を離脱する自由があるにしても無国籍になる自由までも認めているとは解せられないから違憲ではないというのが一般的な理解。
No.3
- 回答日時:
1.国籍を放棄することは可能ですか。
単純に放棄することはできません。
(1)外国籍を自らの志望により取得すれば日本国籍は自動的に喪失します。この場合国籍を喪失した日から3ヵ月以内に、市区町村役場又は在外日本大使館・総領事館へ国籍喪失届を出して戸籍を抹消する手続きが必要です。
(2)重国籍であれば外国籍を証明することにより、日本国籍を離脱することは可能です。法務局へ国籍離脱届をします。
尚、日本の国籍選択届は日本国籍を選択するものであって、日本の国籍選択届により日本国籍を捨てることは不可能です。外国の手続きで外国籍を選択すれば、それは(1)に該当しますので日本国籍を喪失します。
2.可能なら無国籍になった場合のメリット(有れば)とデメリットを教えて下さい。
日本国籍を喪失するにしても離脱するにしても外国籍があることが前提ですから、日本国籍から無国籍にはなれません。しかしながら日本国籍を喪失又は離脱した後で、外国籍を喪失又は離脱することは、その外国の法律によりますので可能かもしれません。
メリットは国民としての義務(兵役等)がないこと。但し居住国への居住者としての義務(納税等)はあります。デメリットは国民としての権利がないことです。自ら放棄したのでは難民認定も受けられませんし、難民でもなく国籍もなければ、現在居る国に合法に居住する権利さえままなりません。あまり現実的ではありませんね。
No.2
- 回答日時:
>1.国籍を放棄することは可能ですか。
他国の国籍を有していれば、国籍選択届により日本国籍を捨てることは可能です。以前の国籍法では、前提条件無しで日本国籍を捨てることが可能でした。
>2.可能なら無国籍になった場合のメリット(有れば)とデメリットを教えて下さい。
メリットは無いですね。デメリットは庇護してくれる国が無い、身分を証明できない、日本に滞在するには何らかの在留資格が必要、外国人登録、海外旅行が難しい(どこか国を目的地とすると、大筋入国が拒否される)、退去強制になった場合、接受国が無いので長期に収容される等です。国連の機関に正規採用されないというのも、デメリットかもしれません。
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