民法には、日、月、年で期間を定める場合は初日は数えないという初日不算入の原則なるものがありますが、それでは健康保険法第37条 「第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。」に同原則を当てはめると喪失した日が8月1日の場合8月21日がその最終期限となる気がするのですが、社保事務所に確認したら喪失日も含めて20日と言われました。「喪失した日から起算して20日以内」と書かれていたら納得できるのですが… すみませんが私にも納得できる説明をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・健康保険法第37条に定める任意継続被保険者についてですが,加入期間は「…被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない…」となっています。
民法第140条の規定を適用するのなら「期間の初日は算入しない」のですが,ご質問のケースは,民法第138条に定められている,「法令に特別の定めがある場合」として健康保険法第37条が優先され,当日起算(被保険者の資格を喪失した日から)となります。
・従って,8月1日の場合,資格喪失日も含めて20日となりますから,8月20日が期限となります。
-----------------
○健康保険法
(資格喪失の時期)
第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき。
3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4.第33条第1項の認可があったとき。
(任意継続被保険者)
第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(期間の計算)
第194条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3
○民法
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.6
No.1
- 回答日時:
社会保険事務所の方のおっしゃることが正しいです。
民法は,第140条本文で「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」と初日不算入の原則をしつつ,ただし書で「ただし,その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」としています。
「この限りではない」とは,原則が適用にならないという意味です。
健康保険法にいう喪失日というのは,午前零時から始まります。つまり,喪失日の午前零時以降に健康保険を使ったら,それは過誤調整の対象となります。(社会保険庁から新しい保険者に請求することになります。)
資格喪失証明書の喪失日を確認してください。退職日等の翌日になっているはずです。
回答ありがとうございます。。
文意から起点日が午前零時からを指すと考えられるときは、初日を
参入するということですね。
法律って難しいですね。
ありがとうございました。
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