
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご主人が離職されるのなら、離職後もお勤めの会社の健康保健証が使える手続きをご主人にとってもらえば、何の問題もなく2年間は使用可能です。
つまり、弁護士に継続使用可能な手続きをお願いします。と、返事すれば良いです。婚費は、切れることはありません。ご主人は離職されてもすぐに仕事先を見つけるかも知れません。又、失業保険をしばらく受給するかも知れません。いずれにしても婚費が支払われないことはありません。ご主人は自分が生活できている以上、妻子にも同等の生活の保障をしなければなりません。
仮に不払いが発生したなら、すぐに家庭裁判所に婚費の請求調停を申し立て、そこで調停で決まるまでの間の仮払いを請求すると良いです。
No.6
- 回答日時:
まず離婚には双方が合意しているのでしょうか?
合意の事なら、遅かれ早かれ扶養から抜けるので返して良いのでは?と思います。
次に退職が事実だと仮定するなら、悩んだところで意味がありません。
本来は保険証を返却して喪失手続きをしますが、無ければ「紛失」として手続きを進めることは可能です。
旦那さんが退職しちゃえば持っててもゴミでしかないですからね。
貴女が離婚に合意してなく、退職も虚偽だと確信があるなら持っているべきでしょう。
ただ、退職時と同様に「異動」の手続きをすればその保険証はゴミになります。
どのような状況なのかは知りませんが、知らない内に無保険になるよりも国保に加入したほうが良いんじゃないですか?
離婚の話合いがどうなるかもわかりませんが、離婚が成立するまでの婚姻費用や養育費、場合によっては慰謝料に加えて「国民健康保険の保険料」も支払うよう求めれば良いと思います。
No.5
- 回答日時:
あなたには弁護士がいないのでしょうか?
ごくまれに勘違いされる方がいるのですが、裁判官と同じ司法試験から得る国家資格である弁護士ではありますが、弁護士は裁判官のように平等に見るのではなく、あくまでも依頼者の味方でしかありません。
依頼者に有利と考え依頼者の方針ともなれば、相手方の都合の悪いところをつつき、自分小悪いところを伏せるのです。
あなたは離婚すればご主人とは他人になります。しかし、お子さんはあなた方の離婚が決まっても、あなたの子でありご主人の子でもあるのです。
親権者と扶養もまた別なものであり、各制度下で考える必要があります。
あなたがお子さんを連れて出ていると考えれば、お子さんの住所はご主人と異なるわけですし、離婚によりあなたが苗字を変えれば、お子さんの苗字も変わることへつながる可能性もあります。
手続き次第では保険証を変更する必要があるでしょう。
さらに言えば、健康保険証が手元にあるからといって、必ずしも健康保険証が有効であるとは言い切れません。医療機関では、その場で有効性の確認ができないので健康保険診療を行い、本人負担分の未徴収をするかもしれませんが、医療機関が健康保険団体へ請求した際にすでに資格を失っているとなれば、健康保険分とされた7割などを請求されかねません。
ご主人側も紛失や回収不能という申し出をおこなえば、勤務先会社は健康保険未回収のまま、あなた方の健康保険証を無効にすることは可能です。
出来たらあなた側も弁護士を用意したうえで、婚姻費とされる生活費、養育費、財産分与、親権などで不利益にならないようにしたうえで、相手の申出にこたえるべきでしょう。
離婚は珍しくはありませんが、それにより健康保険証回収できないともなれば、ご主人は会社に離婚で争いになっているということが悟られることを嫌うかもしれません。
健康保険などの扶養では、ご主人側に扶養に伴う保険料増額もありません。離婚等をしっかりと決めてからで十分でしょう。ただ、扶養から外すのは自由なわけですからそういった行動をとられる場合には、あなたが国民健康保険へ加入するとか、あなたの親兄弟の社会保険の扶養に入れてもらうとか、準備だけはしておいて損はないでしょう。
弁護士や裁判費用を懸念されている場合もあろうかと思います。
お住まいのお近くの市役所などへ行かれると、広報誌などを配布するコーナーなどで女性を守ろうとする団体の資料などがあったりします。DV(暴力だけではなく経済的なものを含む)などから支援する団体もあります。
そういった団体にいる弁護士などを活用させてもらうことも可能でしょう。
また、国の制度で法テラスというものがあり、法テラスそのものはあまり評判は良いとは言えませんが、法律弱者で不利益を受けないようにするため、弁護士や裁判の費用などの一部または全部について、国が支援したり、国のバックアップによる分割払い対応ができるようにしてもらえたりします。
市役所等の社会福祉の部署、地域の社会福祉協議会などでも、何かしら相談や支援する制度が用意されていたりもします。公営住宅棟の優先利用や家賃の支援もあるでしょう。
苦しい状況に追いやられての不利益な判断をさせられたりしないように、いろいろとご検討調査をお勧めします。
あくまでも利用する制度などの選択は、ここの状況やあなた側の判断により正解といえるものが変わることでしょうからね。
No.2
- 回答日時:
一応、コピーだけ取って返しましょう。
いつ辞めるのかも聞いてください。
それ以降は使えませんから。
離職後どうするのでしょうか?
国民保険に入るなら、ご主人に手続きしてもらわないといけませんね。
会社から社会保険の喪失証明書が送られてくるので、それで国民保険に加入できます。その時に、家族の分も保険証がもらえると思います。
婚姻費は、ご主人と話し合うしかないです。
離婚しても養育費を払わない人も多いですから……。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/12 12:45
ありがとうございます!
アドバイス助かります泣
コピーだけとっておきます
15日に離職するようです
離職後はどーなるのか弁護士さんにきいても分からないですよね?
旦那とは別居中連絡とれないようにされているので
ききようがなく
婚姻費払えない場合一応家庭裁判所に連絡してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
離職する場合は保険証の返納が決まりとなっています。
そのまま返納せずに所持していても、保険証は使用期限切れにな
っていますので、病院では一切使用する事が出来ません。
使えない物を所持しても無駄と思いませんか。
別居中でも離婚をしている訳ではありませんから、旦那さん
に退職したら直ぐに国保に入るように言いましょう。
そうすれば保険証が手元に届くまでは全額支払いになります
が、保険証を受け取って病院で国保を見せれば差額分は返金
されます。
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