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私は事務の職に就いています。今月で季節員の方を一度解雇することになりました。社会保険に加入しておりますので、労働者本人については喪失届を提出する予定ですが、その配偶者や子供に関しては異動届を提出すべきなのでしょうか?

私としては本人が喪失する以上届をださなくても同時に喪失になるのではと思うのですが、もう一人の事務の人は出さないとダメだといっています。

扶養者異動届をだすべきですか?それともださなくても労働者本人が喪失することで同時に喪失になりますか?

A 回答 (2件)

被保険者が資格を有しているから被扶養者として認定できるわけです。


資格を喪失すればあたりまえのごとく被扶養者も資格を同時に喪失します。よって別段で異動届を出す必要はありません。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。
あやうく言われるがままに無駄な仕事をしたあげく恥をかくところでした。もう一人の事務の人はずっとこの会社にいる人なんですが…いまいち信用できないというか(笑)教えられた通りに書類を作ると役所で直されることもしばしばで。
解決できてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/27 14:38

被保険者の資格喪失と同時に被扶養者も資格を喪失します。



被保険者の資格喪失届の紙にも被扶養者の人数を書く欄がありますし、保険証も返却しますので、一緒に資格喪失となります。

被扶養者の異動届は、被保険者に変更が無く、
被扶養者のみに移動が生じた場合に記載するものです。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。
おかげさまで無駄な仕事をせずにすみました。
これで来年からは迷わずにすみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/27 14:39

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