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No.2
- 回答日時:
労働基準法にいう移籍型出向とは、出向元との労働契約が消滅し出向先との間にのみ労働契約が存在するとなっています。
本日までA社、明日からB社の形であれば、
雇用保険、健康保険(健康保険と共済組合間はダメ)、厚生年金は表面上、被保険者資格の得喪が発生しますが実質継続されます。
移籍後は、移籍先会社に使用される労働者として被保険者資格を新たに取得する形になりますが、健康保険(傷病手当金の退職後の継続給付に関わる。)や
雇用保険の被保険者期間、受給資格期間は継続しているとみなすわけです。
No.1
- 回答日時:
そもそも「出向」というものに明確な(法的な)定義が無いので、質問者さんの言われる「移籍出向」なるものがどんなものかが分かりません。
ただ、「移籍出向」という単語の内容から判断すると、それは単なる「転籍」なのかな?とも思います。
ここでの転籍とは、転籍前の会社とは何ら雇用関係はなくなるということで、言い換えると、前の会社は「退職」となります。
転籍であれば、転籍先の社会保険に新たに加入することになります。
過去の加入実績が無くなるわけではないので「喪失」ということではなく、「脱会」となります。
まぁ、退職者と同じ扱いということですね。
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