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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
原則としては、退社後市区町村役所の、国民健康保険や国民年金を取る扱っている窓口で、国民健康保険の被保険者や、国民年金の第1号被保険者になる手続きをする必要があると思います。
万が一21日までの間に、急病で病院にかかった時、無保険だったら窓口での支払いが全部自己負担になりますし、
また21日までの間に、事故などで障害者になってしまった場合、年金が支給されないということになりかねないからです。
しかし、実際には、21日から職場の保険に入られるので国民年金については、職場の厚生年金に入ったこと、健康保険については職場の健康保険に入ったことを21日以降に知らせれば、
国民健康保険、国民年金とも保険料は取られません。
よって、やるべきことは職場の保険から抜けた後一時的に国保と国民年金の被保険者になる手続きを、窓口でするだけだと思います。
No.5
- 回答日時:
回答が遅くなり申し訳ございません。
私の住んでいる自治体の場合には、同じ月内の場合には、
月の途中で職場の健康保険に入った場合には、
一旦国民健康保険に加入しても、月末は職場の健康保険の被保険者であるため、保険料の支払いはいらないと言われました。
但し、職場の健康保険に加入したものを証明するものを持って
市区町村役所で国民健康保険を抜ける手続きが必要だと思います。
なお回答はなるべく間違いのないようにしてはいますが、
絶対とは言い切れません。
詳しいことは必ずお住まいの地区の市区町村役所の国民健康保険を取り扱っている窓口にお問い合わせくださいね。
No.4
- 回答日時:
すみません。
私の友人が同じような疑問を持っていたので、この場で続けて
質問してもいいでしょうか。
No.1の回答の方にお聞きしたいのですが、
同じ月内に国民健康保険の資格取得後に職場の健康保険に加入した場合でも国保の保険料はかからないことに
なるのですか。
No.3
- 回答日時:
No2さんのケースについての補足です。
暦日で2ヶ月以上(9月1日から10月31日まで、など。)健康保険に加入されていた期間がある場合には、会社の「健康保険」を、任意で継続することができます。
(ただし、退職後20日以内の手続きが必要です。)
しかし、あくまで社会保険(健康保険+厚生年金保険)のうち、任意で継続できるのは、健康保険の部分だけですので、
厚生年金保険については継続できません。
従って、会社の健康保険を任意継続した場合でも、国民年金の手続きは必要になります。
No.2
- 回答日時:
自分の場合を書きます。
次の会社の入社日までの空白は、それまでいた会社の保険を延長してもらいました。
会社より取扱が違うといけませんので、伺ってみてください。
ですので、ずっと社会保険のままですから役所へのの手続きはしませんでした。
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