A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国保には任意継続制度がありませんので、お住まいの市町村の国民健康保険に加入することになります。
12月29日から国保に加入しますので、退職を証明する書類と印鑑を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをしてください。年金は、国民年金以外に加入されていたのであれば、国民年金への加入となりますので、あわせて役所の国民年金担当課で手続きをしてください。
国民健康保険税は、前年所得を基準に保険税が算定されますし、国民年金は月額13,300円です。
No.1
- 回答日時:
この場合、国保に加入する方法と歯科医師国保を任意継続する方法とあります。
国民健康保険料は前年の1月から12月の収入をもとに計算し、それに均等割り家族割り(家族がいる場合)などを加算して決定されます。
もう一つ、歯科医師国保の任意継続という制度があります。
これは、今までの歯科医師国保に最長2年間だけ継続して加入できる制度で、病院での自己負担は本人2割で、国民健康保険の3割負担よりも有利です(近い将来3割に変わる予定です)。
ただし、勤務先で負担していた保険料も自分で負担しますから、保険料は今までの約2倍になります。
ただ、前年の収入によっては国民健康保険よりも任意継続の方が安い場合がありますから、市役所に電話で問い合わせれば保険料を計算してもらえますから、安い方に加入された方がよろしいでしょう。
ただ、次年度は収入が減った場合には、国民健康保険の方が安くなりますから、翌年も市役所に問い合わせて、安い方を選択してください。この場合は、任意継続を脱退して国保に切り替えることになります。
任意継続に加入するには、退職後20日以内に健康保険組合で手続きをするか、勤務先の担当者に手続きを依頼します。
また、退職した場合には、厚生年金も組合で加入していた場合は1号被保険者に変更の手続きをして、月額13300円の保険料を支払うことになります。
手続きには、市役所へ会社の退職証明書か社会保険資格喪失届のコピー・印鑑・年金手帳を持参します。
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